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 不動産(賃貸住宅)のことで質問があります。

 不動産を賃貸を扱う不動産会社から借りる場合、
自然消耗品(畳、クロス、フローリングの日焼け)は、法律上大家側が修繕費を負担しなければいけないのでしょうか?
 法でそのような明記はあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

法律上、具体的なそのような明文はありませんが、同様に借主が負担するという法律もありません。



 ただ現状、判例で「貸主側が負担すべき」という流れが常識的になってきています。
 
理由
 まず大きな背景としては、賃貸人側は賃借人に対し、より経済的に強い立場にあることです。
 賃料を徴収して収益をあげている多くの場合、賃借人が通常に使用して当然起きる「自然な消耗」はいわば営業上、当然なことであり、賃料に含まれるべきもの、と考えられること。
 例えばレンタカーやレンタル商品を考えてみてください。レンタル品を貸し出すと、ある程度汚損され、使用により劣化していきます。それはレンタル料金に含めて考えるべきですよ、というような意味です。
 ただ自然でない損傷や汚損に対しては、大家側が請求することは可能です。
 契約書にあれこれと明記しても実際の裁判になると条項は認められないケースがほとんどです。
 
 
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法律ではありませんが、国土交通省の賃貸借契約締結時における「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」があります。



参考URL:http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/toriku …
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