
No.12ベストアンサー
- 回答日時:
時価額限度までは、保険会社が支払いますね。
一応は、裁判とかでの判例とかの結果ですから・・・
ただし、時価総額を超えた部分については、加害者に請求することが出来ます。
超過することもありますから、保険会社は、特約をもうけていますが・・・
特約に加入していても、出る上限に限度がありますね・・・
修理費なら、交渉次第ですね・・・
ただ、全損で買い替えになるとしても、同等程度の車を買い替える費用も出さないで、車の買取額までしか出さないのが保険会社ですから・・・
同等程度の車の買い替える見積など出して交渉すれば、同等程度の費用が出る場合もあるとか・・・
No.11
- 回答日時:
車にもよりますが保険屋はレッドブックの数字で評価額を決めようとしますが、保険屋の口車に乗ってしまうと損する事も多いです。
特にレアな車やプレミアの車の場合、同じコンディションなんて無いんですから中古市場価格をきちんと調べ交渉した方が良いです。
原状回復が基本ですから弁護士より、交渉に強い修理会社にお願いした方が良い結果出る事もあるかと思います。まぁ普段縁のない人には無理な話ですが・・・
この回答へのお礼
お礼日時:2024/08/06 16:59
そうなんですね前にバイクが廃車で9対1だったんですがピックの額を言ってきたんですよね
最終的に同じ年代近い走行距離で中古車価格を調べて下さいって事になりました。マジ保険屋は
ウザい裁判にしますかとか言ってくるからね裁判なんか素人からするとハードルが高いよ
No.10
- 回答日時:
相手がそういう特約に入っていればね。
特約は、修理する時だけど聞きましたけどね。
車両保険は、全損になって満額の時、+いくらかありますよ。
次の車が車での代車費用とかかな。私の時は別に17万円だったかな。
物損で全損扱いでも、次の車が来るまで代車が必要ですよね。
えげつない納期の車もありますので、次の車が来るまでの期間は、設定されてるかもしれませんね。
No.9
- 回答日時:
損保の事故センター勤務者です
時価額限度は保険会社がかってに決めた基準ではなく、裁判所の過去の判例に基づいたものです 判例つまり国の考え方とも言えます
保険会社は契約者(加害者)の支払い責任をすべて払います
つまり保険会社が払わないものは加害者も払う責任がないということです
加害者に弁護士入れようが裁判しようが無駄といえます
保険会社は加害者側にも被害者側にもなるので、保険会社がこの考え方で得するということはありません
No.8
- 回答日時:
>加害者に請求は可能なんですか?
これは無理です
相手が「対物全損時修理差額費用特約」には行ってる場合ある程度の金額は保障されます。
先ず保険会社の主張する車両の時価額が正当か 一般的な中古車価格を調べそれに買替諸費用(登録、車庫証明、廃車の法定手数料など)を加えた価格かどうか調べる必要があります。
No.7
- 回答日時:
例えば、
修理費用:60万円
被害車両の中古市場での価格:50万円
50万円しか出ませんよ。
本人に請求するなり、弁護士使うなり、まあ、色々とできますが、ダメなら裁判しかありません。
その覚悟がありますかね、ということです。
No.6
- 回答日時:
相手の過失が10割だったら、あなたの保険会社は
何もしてくれません
あなたと相手の保険会社の交渉になります。
加害者がよほどお人好しの金持ちなら、不足分を
出してくれるかもしれません
No.5
- 回答日時:
>修理費用が足りない分は加害者に請求は可能なんですか?
ダメです。
交渉先はあくまで相手の保険会社です。
弁護士特約は物損でも使えるけど経済的全損の場合は親身にならない。
自分で中古車情報誌等で同程度の車種の平均相場(5~10台くらい)を出して、明らかに査定額が低いという事をこちらが証明する必要がある。
そもそも全ての保険会社が採用している『レッドブック』で金額が決まっているので、それを覆すのは非常に難しい。
No.3
- 回答日時:
ケーバイケースのようですよ。
ネゴする相手や、保険会社、両者の話し合いで大きく変わるんですよ。
とんでもない補償になる時や、これだけ?となる例もある。
ハッキリ言っていい加減です。
公正なのは、裁判でしょうね。
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