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入社前健康診断の費用について

22歳女です。
転職をして8月末から新しい会社に正社員として務めることになりました。

転職先企業からメールにて、
入社日に簡単な健康診断の結果を持ってくること。1年未満に受けていたらその結果を、無ければ自費にて受けるように。
と言われました。

しかし、法律を調べてみれば、『入社前健康診断は原則企業が負担すること』
とありました。

私の調べ方が間違っているのでしょうか?
それとも、この会社はやばいのでしょうか?

法律等に詳しくないので質問させて頂きました。
ご回答お願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 先週面接を行い、昨日採用の連絡がありました。

    あと、ネットには『入社前健康診断は11項目(省略してはならない)』と書いてありましたが、会社からきたメールには、

    簡単な健康診断(身長・体重・視力・血圧・血液検査・尿検査は必須)
    を受けること

    としか書かれていませんでした。

    これって……どうなんでしょうか……?
    入社前なのに不安しかありません……。このぐらい中小企業なら普通なんでしょうか……?

      補足日時:2024/08/06 18:37

A 回答 (9件)

法律には費用のことを書いてありませんよ。

間違ったことを書いてはダメです。
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入社前 だと 自費で健康診断を受けて提出する例あります。

内定日と雇用開始日 異なります。内定は、それなりの効力ありますが..

雇用された場合は、会社負担で 年一度の健康診断。
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> あと、ネットには『入社前健康診断は11項目(省略してはならない)』と書いてありましたが、会社からきたメールには、


> 簡単な健康診断(身長・体重・視力・血圧・血液検査・尿検査は必須)

足りてないのは、聴力と胸部エックス線、心電図でしょうか。
雇入れ時健康診断って言ったら、病院の方が項目分かってるからやってくれそうだけど。
定期健康診断の場合は聴力や胸部エックス線は省略できる場合があるけど、雇入れ時の健康診断では省略不可で、前職の検診結果の有効期間もそうだけど、雑で勘違いしてるとか?

ただ、項目足りないから法令違反とか行政指導って話も聞かないし、定期健康診断が近くあるとかなら気にされないケースも多いと思う。

大企業での定期健康診断の実施率はほぼ100%だけど、小企業になると70~80%まで下がるそうだし。


年1回の定期健康診断が自費だなんて場合や、今後入社する社員のために雇入れ時健康診断の費用を会社に負担して欲しいとかなら、費用負担に関しては、労使で話し合いして問題解決するのが真っ当です。
労働組合があるならそちらを通して話し合い。
健康保険組合の立場だと労働者が病気しない、早期発見される方が保険料の節約につながるから、健康診断費用の助成なんかも行ってる場合もあるので、そういうのを交渉材料にしたりとか。
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> しかし、法律を調べてみれば、『入社前健康診断は原則企業が負担すること』


> とありました。

何という法律の第何条?
法律では費用負担に関する決まりは無いです。

せいぜい、行政からの通達で、会社が負担するのが望ましいって言ってるくらい。

厚生労働省 - 労働安全衛生法および同法施行令の施行について (昭和四七年九月一八日) (基発第六〇二号)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2043 …

| 労働安全衛生法~、その細部の取扱いについては下記のとおり定めたので、これが円滑な実施を図るよう配意されたい。
| (2) 第六六条関係
| イ 第一項から第四項までの規定により実施される健康診断の費用については、法で事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものであること。

↑法律でなくて通達だし、べき論を提示して配慮を求めてるだけってなる。罰則も無い。

--
> 1年未満に受けていたらその結果を、

有効なのは3カ月。
その点では、会社は間違ってる。

労働安全衛生規則
| (雇入時の健康診断)
| 第43条
|  事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。

↑こっちは法律で定めた健康診断を行う際の規則。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

私の調べが甘く、勘違いしていたようです。ご丁寧に教えて下さりありがとうございました。

お礼日時:2024/08/06 18:53

「原則」ですから会社負担が義務ではありません。




>1年未満に受けていたらその結果

1年未満では無いですね。3ヶ月以内です。


>この会社はやばいのでしょうか?

先にも述べたように「原則」ですから、自己負担をさせたところで法律違反ではありません。ただ一般的(常識的)では無いと思います。


あくまでも「健康診断を受けさせる義務がある」というだけで、法律では費用負担までは定めていません。
毎年受ける健康診断の費用を負担してまで受けたい従業員は少ないと思います。そこそこ高齢になってきて健康不安がある人なら自己負担でも受ける人は居るかもしれません。

従業員が受診を拒否して罰せられるのは企業です。
そういう意味で企業が負担するのは当然だと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
法律で定められていないとはいえ、やはり一般的ではないんですね……。
ありがとうございました。

お礼日時:2024/08/06 19:02

入社時の健康診断は、労働安全衛生規則に定められていますが、その費用については、会社側・労働者側のどちらかに負担義務があるかは定められていません。


したがって本人負担もあり得ますが、法律によって「健康診断が義務付けられているのが会社側」という点を考えたら、原則として会社が負担すべきでしょうね。
質問のケースですが、ブラックではないですが誠意のない会社と言えます。
法律で会社に義務付けられているのに、費用は労働者に負担させるという会社の感覚・・・
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
法律として定められていないと知り、ブラックじゃなくて良かったという気持ちと、誠意がない企業で働くのか……という気持ちが2つあります……。

お礼日時:2024/08/06 18:59

あなたが調べた通り、普通は自費ではなく会社負担です。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
法律で定められていないとはいえ、やはり会社負担が一般的なんですね……。
ありがとうございました。

お礼日時:2024/08/06 18:57

入社前における健康診断の費用負担については、


どちらが負うべきかは、その定めがありません。
入社先からの要求であっても、です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
勉強になりました……。

お礼日時:2024/08/06 18:56

書面など契約を交わされた後の話でしょうか?


そうではないなら、その健康診断の結果も採用要項に入るかも知れません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
採用の連絡があった後にきたメールの内容です。ただ、どちらが費用を負うかは定められてないですね……。
ありがとうございました。

お礼日時:2024/08/06 18:55

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