
現実にあった、ある社長のことです。
粉飾決算が原因で法的に罰せられた場合はどうなるのでしょうか?
このようなことがあり数年前までは、社長だった名前が消されてしまいました。
しかし今、現在はまた社長として名前が表示されているのです。
このような人は1年2年と経過すれば過去の過ちはなかったことにして生きていくことができるのでしょうか?
たしかに粉飾決算とは人を殺したわけではありませんので殺人罪などの罪とは違うとは思うのですが粉飾決算も立派な犯罪ですよね?
粉飾決算だと罪は軽くなるのでしょうか?
お詳しい方にお聞きしたいです。
よろしくお願い致します。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
逮捕されたとしても、そのまま起訴されるとは限りません
そもそも、多分質問内容から考えるに、その社長はほぼ間違い無く非上場企業の社長ですよね
或いは上場企業の子会社や孫会社ですら無い非公開会社
だって考えてもみて下さいね
世の中には、明らかにマーケットから退場しても不思議じゃないのにまだ上場を続けている会社や、
或いは世間を騒がせに騒がせまくったのに、しれっと無名の会社で取締役に着任している社長もいます
実際、Bから始まる某中古車業者のトップは未だに書類送検すら喰らってませんし、
Aから始まる某不動産系企業も最近上場廃止に追い込まれましたが、しかし事業としては継続しています
じゃあその中ですら社長が逮捕されるのは… 多くはクーデター、或いは簿外債務を隠しきれなくなって資金ショートに陥るケースですね
特に上場企業であればあるほど上層部への不満や派閥争いによる内部告発や司法取引によって揉み消しが出来なくなり、退任に追い込まれることになります
まぁ、日経新聞やら実際の株取引をやっていればよくわかるようになりますよ
No.1
- 回答日時:
そもそも粉飾決算と言っても、そう簡単に逮捕・起訴できるわけでもありません
具体的な不正内容によって、起訴されるケース、または示談で終わるケースなどがあります
例えば担当する会計士の認識不足として処理してしまうケース、
社長の独断でやったが、粉飾決算によって会社に与えた損害を全額賠償したケースなど
会社の財務って、要はやりようによってはいくらでも数字を誤魔化せるんです
ちょろっと会計科目を変えるだけでも、捉えようによっては合法ですし、捉えようによっては粉飾ですし
その社長は実際に逮捕されたのでしょうか?
まぁ、仮に逮捕されたとしても、公判の維持が難しいと判断されたならばそのまま釈放ですし、
株主や他の取締役との話し合いに折り合いがつき、
或いはその社長が大株主であれば株主としての権利で社長に返り咲くことは可能です
要はオーナー社長であれば自力で取締役になれるわけです
なので、多分その社長も、そういうケースだったんじゃないかと推測します
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