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【生活保護】「生活保護申請を却下され方には、却下理由を明記した文書が交付されます」

この却下理由が書かれた公文書のタイトルを教えてください。

生活保護申請却下理由

という名称の文面が届くのですか?

文書のタイトルを教えてください。

A 回答 (4件)

生活保護の申請をしたい場合の注意点は,


行政の窓口(市役所など)は生活保護申請をしようとする人々を粗末に扱う傾向かもしれません。
ですから、事前に生活保護申請者を支援している市民団体に相談がよいと思います。

生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …

全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
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生活保護の原則は生活保護法ですが、利用する書式は各自治体で決めています。
似たようなことですが、
固定資産税や自動車税は地方税法が根拠ですが、納税通知者の書式は各自治体で決めています。
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生活保護法 第二十四条
3保護の実施機関は、保護の開始の申請があつたときは、保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に対して書面をもつて、これを通知しなければならない。
4前項の書面には、決定の理由を付さなければならない。

『決定の理由』と言っていますが、却下の場合も理由を記載します。
この書式は各自治体で異なります。
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この回答へのお礼

みんなありがとう

お礼日時:2024/08/13 18:18

下記が横浜市の生活保護施行規則です。


第23号様式が「保護申請却下決定通知書」になります。
https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki …
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結論


生活保護は国の事業ですが、保護実施責任として、都道府県の市町村で福祉事務所を構えた福祉事務所が保護の責任を負うことから保護決定権は各福祉事務所所長になります。
また、福祉事務所後事に保護決定書は一緒でも記載事項等も一緒ですが、「生活保護決定通知書」のタイトルは変わりません。しかし、記載事項の記載のした方は各福祉事務所で違います。

生活保護決定通知書
却下理由して、明文化した内容で記載します。
生活保護は、法第7条の申請保護の原則に基づいて福祉事務所が生活保護開始申請書を受理することで、申請受理日から14日内の決定することになります。但し、扶養義務者どの資産調査に日数を要する場合に申請受理日から30日にまで延ばすことはできますが30日以内に保護の可否決定をすることになります。
保護決定が第24条5項の14日及び30日経過しても通知書がないときは同条7項の「みなし決定」として取り扱います。

根拠法「生活保護法第24条」
(申請による保護の開始及び変更)
第24条 保護の開始を申請する者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の実施機関に提出しなければならない。ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りでない。

一 要保護者の氏名及び住所又は居所

二 申請者が要保護者と異なるときは、申請者の氏名及び住所又は居所並びに要保護者との関係

三 保護を受けようとする理由

四 要保護者の資産及び収入の状況(生業若しくは就労又は求職活動の状況、扶養義務者の扶養の状況及び他の法律に定める扶助の状況を含む。以下同じ。)

五 その他要保護者の保護の要否、種類、程度及び方法を決定するために必要な事項として厚生労働省令で定める事項

2 前項の申請書には、要保護者の保護の要否、種類、程度及び方法を決定するために必要な書類として厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。ただし、当該書類を添付することができない特別の事情があるときは、この限りでない。

3 保護の実施機関は、保護の開始の申請があつたときは、保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に対して書面をもつて、これを通知しなければならない。

4 前項の書面には、決定の理由を付さなければならない。

5 第3項の通知は、申請のあつた日から14日以内にしなければならない。ただし、扶養義務者の資産及び収入の状況の調査に日時を要する場合その他特別な理由がある場合には、これを30日まで延ばすことができる。

6 保護の実施機関は、前項ただし書の規定により同項本文に規定する期間内に第3項の通知をしなかつたときは、同項の書面にその理由を明示しなければならない。

7 保護の申請をしてから30日以内に第3項の通知がないときは、申請者は、保護の実施機関が申請を却下したものとみなすことができる。

8 保護の実施機関は、知れたる扶養義務者が民法の規定による扶養義務を履行していないと認められる場合において、保護の開始の決定をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該扶養義務者に対して書面をもつて厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが適当でない場合として厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。

9 第1項から第7項までの規定は、第7条に規定する者からの保護の変更の申請について準用する。

10 保護の開始又は変更の申請は、町村長を経由してすることもできる。町村長は、申請を受け取つたときは、5日以内に、その申請に、要保護者に対する扶養義務者の有無、資産及び収入の状況その他保護に関する決定をするについて参考となるべき事項を記載した書面を添えて、これを保護の実施機関に送付しなければならない。
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生活保護の申請をしても却下される場合があります。

その際には、福祉事務所は本人に対して却下の理由を明記した「却下決 定通知書」を文書で渡す義務があります。 申請者・利用者は、それをもって「不服審査請求」ができます。 また、申請をしてから 30日が経過した場合も却下されたとみなして不服審査請求をおこなうことが可能です。
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