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派遣社員として病院で働いています(事務職)。所定労働時間は8:30~17:00、休憩時間1時間、契約時間は7.5時間です。たまに残業があるのですが、残業代が17:30からしか付きません。17時~18時まで1時間残業しても申請できるのは17:30~18:00の30分だけです。会社が言うには「国の決まりで8時間労働しないと残業代が出ないから」。労働条件通知書にも「所定時間外労働:有 8時間超える勤務を時間外勤務とする」と書いてあるでしょう、と言われました。が、以前勤めていた所は8:30~17:15(休憩1時間)、勤務時間7.75時間でしたが17:15~17:30までの15分の残業も申請するよう言われていました。「国の決まりで8時間労働しないと残業代が出ない」というのは本当なんでしょうか。30分残業代がカットされることにもやもやしながら残業しています。

A 回答 (3件)

就業規則で、17:00~17:30は休憩時間とされていたなら、その間は休憩して下さい。

仕事をしてもあなたの勝手な行動ですから残業にはなりません。
>労働条件通知書にも「所定時間外労働:有 8時間超える勤務を時間外勤務とする」
これは誤りですね。8時間超える勤務は割増賃金の対象であり、所定時間外労働は全て時間外勤務(8時間を超えない範囲では割増無し)ですね。
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二つの問題が混同されています。



① 労働時間が所定労働時間を超えた場合は当然賃金を支払う義務があります。ですので17:00から17:30の時間に勤務していたら当然その時間について支払う義務があります。

② 1日8時間の労働時間を超えた場合は割り増しの残業手当を支給しなければなりません。

ですので17:00~17:30の時間については割り増しではない時給を支払う必要があります。その病院の管理者がバカなのですよ。
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この回答へのお礼

有難うございます。管理者と話します。

お礼日時:2024/08/17 11:11

契約をしているんでしょうね



裁判すれば勝てる可能性はあります

まぁ派遣なんてのは嫌ならやめましょう

そして契約は慎重にしてください
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