No.12ベストアンサー
- 回答日時:
皆んな大好きWikipediaを参照します。
誹謗中傷は、人や企業の社会的評価を低下させるような根拠のない悪口やデマを言いふらす、又はそれらをインターネット上に投稿したり、人格攻撃する行為である。
物事を判定・評価する批判意見と、根拠のない悪口や人格攻撃(人格否定)である誹謗中傷は異なる。
なので言論の自由の束縛とは無縁の犯罪行為ということです。
No.13
- 回答日時:
誹謗中傷にも、やり方次第では【信用棄損罪】ないし【名誉棄損罪】に問われ、長期の懲役刑が科せられる場合がある。
日共等の左翼野党や民放メディアというのは、そういう卑劣な手法を常に用いてきたが、警察当局が屑過ぎてて中々罰せられなかったりする。
高市女史が首相となれば、あいつら左翼共の好き勝手も出来なくなっていくかもしれんな。
No.11
- 回答日時:
全くその通りです!
最近物凄く疑問に感じたのが例の某女子柔道選手についてです
あの号泣は明らかに見苦しいものであり柔道をしている者には
(それ以外のスポーツでも)あってはならない恥ずかし過ぎる行為です
多くの人が非常に常識的な指摘をしたにも関わらず何故かそれが
誹謗中傷扱いになり逆に非難されてしまいました
これはどう考えてもおかしいです(何年か前の某皇族を思い出しました)
もちろん本当の意味での誹謗中傷は断じていけませんが
それと真っ当な指摘を一緒にしては絶対いけないし
それこそ本当に何も言えない変な世の中になってしまいますよね
そうですね。あれは武道の頂点に立つ者の行為としては非常に宜しくない、兄のフォローコメントも見苦しく思えました。パワハラと同じで変な方向に行きそうで嫌な予感がします。
No.9
- 回答日時:
もうすでに、そういった世の中になっています。
国際的な場で恥を晒した人を中傷しただけで警察沙汰とか狂っています。昔なら、石をぶつけられても文句は言えなかったのに。
No.8
- 回答日時:
誹謗中傷を行わない限り、通常の利用者に影響はありません。
ネットの情報拡散を使って個人または特定団体に不利になる様な話題や罵倒するような表現をしなければ違法(名誉棄損罪、侮辱罪)になりません。以下は長いので興味があればお読みください。
●誹謗中傷の中身(違法行為)
誹謗中傷は以下の二つの罪として構成されています。
・名誉棄損罪 刑法第230条 1907年制定
・侮辱罪 刑法第231条 1907年制定、2022年改訂 厳罰化
大分昔からある法律なので最近の話題ではないという事にご注意ください。
●違法行為の内容
以下はwiki内の記述内容です。
「刑事名誉毀損では事実の摘示によって社会的評価を低下させた場合には名誉毀損罪、事実の摘示以外の方法によって社会的評価を低下させた場合には侮辱罪の成立が問題となる」
「民事名誉毀損では事実を摘示した場合だけでなく意見の表明や論評であっても社会的評価が低下すれば名誉毀損による不法行為が成立しうる」
文中の「摘示」の意味は「あばく」の様に隠されていた事実や情報を明らかにするという行為です。つまりネット文化的に言うと「晒す」です。
●改正プロバイダ責任制限法の制定
2022年10月1日から「改正プロバイダ責任制限法」が施行されています。これによりSNS事業者へ被害者が情報開示請求を以前より簡易(簡便)に行えるようになりました。これを受けて法律事務所が「誹謗中傷」に関する相談を強化し、被害者に対する啓蒙や加害者に成らないような警告を行うようになりました。
●何故、最近になって話題となっているのか?
実際に逮捕される人が一般の人で増えたからでしょう。前項の改正プロバイダ責任制限法の効果が出ているという事です。
これまでは被害者に法の知識が無く泣き寝入りしてしまい、時効が成立していたというのが実態ではないかと思います。名誉棄損、侮辱罪ともに親告罪であるため「被害者の告訴」がなければ捜査も始まりません。
●時効について
親告罪という罪であるため時効の考え方がやや複雑です。親告罪は被害者が告訴(警察や検察に告訴状を提出する)をしなければ起訴(被疑者の告発)できないという罪です。
名誉棄損罪:告訴 加害者を知ってから6か月以内、公訴 3年以内
要約しますと「投稿から3年で時効となる。被害者が加害者を知って6か月以内に告訴しなければやはり時効となる」わけです。
●投稿と告訴、謝罪と示談について
「本人の知らない場所なら大丈夫」とはなりません。後で本人が知れば改めて告訴される可能性があります。
また示談が成立しても示談書に「告訴を取り下げる」と明記されていない場合は「告訴を継続できる」となります。つまり謝罪の受け入れと告訴は分けて考えるのが正しいでしょう。例えば言葉によって謝罪し、相手が許したとしても、法的には告訴される(加害者にとって)危険は消えていません。
●企業などの対応が話題になっている
ネット上での誹謗中傷が引き金となり、企業から契約解除される事例が話題となっています。これは「違法行為をした人と商取引をしている組織と商取引をしない」という昨今の企業スタンス(暴対法などの影響)が背景にあります。タレントが違法行為をすると最終的に番組スポンサー企業が契約できなくなってしまいます。その前に事務所が契約解除になります。そうならないためにもタレントとの契約解除を急がないと行けないのです。
例えば所属事務所のタレントがネット上で誹謗中傷を行った場合は「タレントや所属事務所が告訴される」可能性が出てきます。これを危惧して番組制作会社はタレントの所属事務所との契約解除を急ぎます。そうしませんと自社の契約が解除されるからです。大手のスポンサー企業はもっと反応が早く手を打つでしょう。第三者が道義上の話を持ち出す次元ではありません。
●Youtuberであっても注意が必要
TVだけが話題となっていますが「根幹は企業が契約できない」という背景があるため「俗にいう案件」なども契約解除の可能性が出てきます。また相手の配信者の言動を良く見てからコラボなどの判断が必要です。
「案件などの経験がない配信者がチャンネル登録数を増やし
たいというのでコラボしました。ところがその配信者は動
画などで誹謗中傷を行っていました。うちの案件のスポン
サから注意されて驚きました。今回は契約解除までには至
らないとされてホッとしました。その後も他の案件でスポ
ンサからも同じ事を言われてます。仲の良い配信者からも
私とのコラボは控えたいと言われました。口の悪い配信者
とコラボをするのは危ないですね」
こんなこともあると思いましょう。
●TVが報道内容に不適切発言に対して腰が低い理由
マスコミなどの公共の利益に貢献していると思われている組織には「真実であれば名誉棄損に該当しない」という例外措置が適用される場合があります。しかし、かなり危ない橋を渡っています。そのためTVやマスコミは誤報や不適切な発言に対して敏感であるという事です。この理由は例外措置が適用されず違法行為に成るからです。誤報であった場合は被害者に告訴される可能性が高くなります。
●一般の人は真偽を問わず投稿時点で違法となる
「ネットなら言論の自由として認められるのだ」と誤解していた時期が(皆さんには)長いのではないかと思います。実際は違法行為を繰り返しており、告訴されなかっただけという人も沢山いるでしょう。「改正プロバイダ責任制限法」によって告訴が多くなり、改めて正常化しているというわけです。そして「告訴されやすくなった」という事は「疑いを持たれた段階で企業は契約しない」という事です。つまり「時効が成立しようがしまいが仕事に影響する」と考えるのが妥当です。
●一般に流布されているよろしくない誤解
個人の意見と言うのは持っていても問題ありませんが、公に公開する場合は法的な知識で担保するべきです。ネット民が擁護することは法的な効力がありません。また弁明や擁護などで実名を出したり、新たな情報を投稿すると違法行為となる可能性があります。それが故にリプライやコメントは差し控える事がトラブルの回避につながります。
「誰かを傷つけたのが問題なのではない。社会的評判が
低下したと判断されると違法行為になるのだ。また当
事者への言葉による謝罪は何の法的効力も持たない。
ネット上での意見表明や言い争いは非常に危険だと言
える」
●ネット文化として違法行為に該当する可能性の高い行為
実際の判断は法律の専門家にご相談ください。ここでは「危険を冒す必要はない」と言う意味での注意喚起とします。
・個人名や団体名を使ってのディスカッションや告発
・個人的に知る個人や団体の情報をリプライやコメントで追加する行為
・個人の特定などをして投稿する行為
・侮辱発言を含む文章や画像・動画の投稿(敬語を使う方が安全)
・著作権や肖像権の確認をしない投稿
・犯罪行為に当たる計画意図の公開と賛同者を募る行為(誹謗中傷も該当)
・犯罪の現場や不適切な行動を撮影して投稿する行為(個人では許されない)
・炎上行為への参加(貰い事故もあり得る)
・芸能人、有名人へのネガティブなコメント投稿(告訴される危険)
・違法行為ではない個人の思想へのパッシング(名誉棄損や侮辱罪になる)
不注意であっても処罰されます。故意に行った人はより重い罪となります。
●重要度について再認識する
差別発言を糾弾するあまり違法行為をするという本末転倒な事態に成らないようにしましょう。仕事にも影響します。道義的な問題であっても法解釈が重要です。契約解除に結び付くものもあれば、厳重注意で済むものもあります。ネットでの誹謗中傷は「告訴されやすい」状況となっていますので、単なる差別発言より影響が大きいと考えましょう。
また誹謗中傷は「個人の心を傷つけた」事が罪なのではなく「社会的評判を低下させた」事が罪となります。逆に言えば「自分が傷ついたから誹謗中傷だ」と言い張る事はできません。社会的評判が低下したか否か証明できなければいけないからです。
●結論
ネットで誰かの噂話をする権利などもともとなかったという事です。「言論の自由として許されていると誤解していた」だけなのです。法制定により、個人で告訴しやすい状態が整ったので正常化が進んでいます。これに呼応するようにSNS事業者がアカウント凍結などをし始めています(告訴に備えている)。また芸能事務所なども契約条件を定め直しています。政府も学校教育で指導を始めたそうです。
憂さ晴らしや噂話の為の利用は厳禁です。メリットが無いのにリスクだけは高いですからね。
以上、ご参考になれば。
No.6
- 回答日時:
そんな事は特に無いです
言論の特性として悪い噂は爆発的に広まりやすいんですね
SNSには炎上は宿命みたいなものです
普通の噂話も特性としては同じなのですがSNSの違いは証拠が誰の目にもわかる事です
なのでリポストは絶対しないようにしましょう
リポストは犯罪です
実は誹謗中傷よりもリポストの犯罪成立の方が確率が高いです
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