
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
配偶者(特別)控除の判定に使用される所得は青色申告特別控除を差し引いた後のものになります。
青色申告特別控除後の所得が105万円であれば、配偶者控除は対象外です。配偶者特別控除ならそのほかの要件を満たせば対象になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.2
- 回答日時:
青色申告特別控除額(65万円)を引いた後の金額が、
夫が配偶者控除あるいは配偶者特別控除を受けられるか否かの判定基準となります。
No.1
- 回答日時:
>青色申告特別控除額(65万円)を引いた後の金額…
です。
正確には「合計所得金額」が48万円以下。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>◾️青色申告特別控除65万円を引いて105万円…
48万ははるかにオーバーしているので、夫は今年分所得税で配偶者控除は取れません。
大変失礼ながら、夫が超高級取りではなかったら (←ここ大事)、配偶者特別控除 31万円を取ることはできます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
でも、今年はまだ4ヶ月以上も残っているのに、もう今年の所得額が確定しているのですか。
それとも皮算用しているだけですか。
皮算用なら、配偶者特別控除は階段状に変わります。
今年の所得額が確定してからにしましょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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