初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

配偶者控除について教えてください。
会社員の夫と、自営業の妻です。

配偶者控除の適応される金額は、青色申告特別控除前の所得金額か、青色申告特別控除額(65万円)を引いた後の金額か、どちらか教えてください。

◾️青色申告特別控除前の所得金額は170万円

◾️青色申告特別控除65万円を引いて105万円

どちらの金額が、配偶者控除の対象金額ですか?
お手数ですがよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

配偶者(特別)控除の判定に使用される所得は青色申告特別控除を差し引いた後のものになります。



青色申告特別控除後の所得が105万円であれば、配偶者控除は対象外です。配偶者特別控除ならそのほかの要件を満たせば対象になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

教えてくださりありがとうございます。
助かりました。

お礼日時:2024/08/24 20:47

青色申告特別控除額(65万円)を引いた後の金額が、


夫が配偶者控除あるいは配偶者特別控除を受けられるか否かの判定基準となります。
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この回答へのお礼

教えてくださりありがとうございます。
助かりました。

お礼日時:2024/08/24 20:47

>青色申告特別控除額(65万円)を引いた後の金額…



です。

正確には「合計所得金額」が48万円以下。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>◾️青色申告特別控除65万円を引いて105万円…

48万ははるかにオーバーしているので、夫は今年分所得税で配偶者控除は取れません。

大変失礼ながら、夫が超高級取りではなかったら (←ここ大事)、配偶者特別控除 31万円を取ることはできます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

でも、今年はまだ4ヶ月以上も残っているのに、もう今年の所得額が確定しているのですか。

それとも皮算用しているだけですか。
皮算用なら、配偶者特別控除は階段状に変わります。
今年の所得額が確定してからにしましょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

教えてくださりありがとうございます。
助かりました。

お礼日時:2024/08/24 20:48

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