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法律的なところで、
・結婚の意思がない
前提で「男子が女子を妊娠させる」、という行為は、暴力になるのでしょうか?
それとも不法行為ということなので損害賠償の対象になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

女性から子供の認知と養育費を求められ、裁判の結果として、男性が認知と養育費の支払いを命じられたケースは多数あります。

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女性を拘束して同意なく暴力的に行為に及ばない限り不法行為ではありません。


また、避妊の義務は男性だけにあるものではなく、女性にも等しく義務も方法もあるのですから、「妊娠させる」という定義が間違っています。
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結婚の意思がなくても、Hの意思が


あり、
女性がHについて合意している以上。

暴力にはならないし、
不法行為にもなりません。
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