
相続税が発生しない場合でも相続税申告は必要でしょうか?
今年の2月に父が亡くなりました。
配偶者、私を含む子2名で相続対象者は合計3名です。(基礎控除3000+600x3で4800万円)
ざっくりですが、
父の預貯金2000万円
現在住んでいる田舎の住居(固定資産税支払いから課税評価額500万円)
賃貸中の収益不動産:借家(路線価額3000万円)
もともと借家は、正式な賃貸契約がされておりx0.3に控除されることになります。
控除抜きで計算すると、2000+500+3000=5500万円と 基礎控除オーバーで相続税発生。
控除を考慮して計算すると、2000+500+900=3400万円と 基礎控除以内で相続税不要。
多少の誤差があれども賃貸契約の控除をいれると全く問題ないので、
相続税申告を0としてわざわざ申告しておりませんが問題ないでしょうか?
先日、税務署から「相続税のお尋ね」が郵送されました。
相続税支払いもしくは、お尋ね書の記入を求められ上記情報を提出済みです。
それ以降、Web(Tube)の情報では、税務署へ控除を活用するには、
事前に控除申請を出さなければいけないという情報がございました。
今回、すでに「相続税のお尋ね」にて相続性申請はありませんが情報は展開ずみです、
このままで、控除となりますでしょうか?
以上
A 回答 (13件中1~10件)
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No.13
- 回答日時:
ご質問でわかりにくいところがありますのでわかる範囲で書きます。
財産評価上の借地権借家権の割合は、控除でも評価の軽減でもないでしょう。事前ではなく、期限内申告や申告そのものが要請されるものではないでしょう。
私自身現在父の相続で税理士依頼しているところです。
私自身、税理士を目指した経験から相続税を学んだ経験もあり、税理士補助として働いたこともあるので、試算しました。
私の資産では、小規模宅地評価減や生命保険控除などで基礎控除を下回るということで申告義務があると判断しました。
また基礎控除に比較的近いため、もしも後から遺産が発見されるリスクも考え、税理士による詳細な計算の上での税務申告が必要と考えましたね。
お尋ねの内容がわかりませんが、申告不要の規模の遺産であったのであればその旨を記載したり、代表的な遺産を伝えればよいだけではないですかね。
もしかしたらあなた方が把握していない遺産の情報を税務署が持っていて、それを含めると申告や納税義務が生じる可能性はあるかもしれませんね。
ご心配であれば税理士に相談すべきことだと思います。
No.11
- 回答日時:
NO.10
訂正
誤 土地の評価には、市の固定資産税評価額は使用しません。
正 土地の評価には、市の固定資産税評価額は使用しません(倍率地区評価を除きます)。
No.10
- 回答日時:
[借地権による評価額の減額は、評価額の計算にかかるもので控除ではない]
そうですね。土地の評価に対する調整額は、評価額を減少させるもので、控除ではないので、言葉の使い方がちがうよと言いたかったのでしょう。
借家の底地については「貸家建付地」(添付URLの2ページ目、記号U)で計算します。借地権割合と借家権割合は国税庁HPで計算します。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
ご存知でしょうが、土地の評価には、市の固定資産税評価額は使用しません。
No.8
- 回答日時:
まず、相続資産額評価が正しいかですが、不動産は役所で固定資産税評価証明書通りの評価額で資産され、それに伴い相続人がお住いの場合、小規模宅地特例の適用を受けると大幅に減免されます。
また、配偶者が相続人におられる場合は、配偶者特別控除が適用され、総資産の半分及び1億6000万円までが控除されます。
配偶者控除の適用条件は確定申告することが条件となります。
小規模宅地特例を適用する場合も申告は必要となります。
基礎控除を超える部分が発生する場合、控除や特例の適用をすると申告が必要となります。
ご回答ありがとうございます。
「借地権による評価額の減額は、評価額の計算」のところが全て支配的になります。
他が多少変わっても基礎控除に係りませんのでこの分だけ質問させていただいております。
No.7
- 回答日時:
「小規模宅地等の特例」などを利用する場合は申告が必要ですが、借地権による評価額の減額は、評価額の計算にかかるもので控除ではないので、申告は不要です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.5
- 回答日時:
相続税納税額が発生しない場合には、申告書の提出は不要です。
ご質問を読む限りでは不動産の相続税評価額がざっくりしたもので、相続財産評価通達に基づいて算定すると相続税額が発生してしまう可能性があります。
不動産の評価は相続税申告の要ですから、税金が出ないと判断されるまえに、税理士に評価して貰うのがベストだと思います。
ご回答ありがとうございます。
1か所の土地の値段が支配的になっておりここだけを気にしております。
他の方の回答から「借地権による評価額の減額は、評価額の計算にかかるもので控除ではない・・・」とおっしゃっていただいているのもあります。
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