【お題】甲子園での思い出の残し方

相続税が発生しない場合でも相続税申告は必要でしょうか?

今年の2月に父が亡くなりました。
配偶者、私を含む子2名で相続対象者は合計3名です。(基礎控除3000+600x3で4800万円)

ざっくりですが、
  父の預貯金2000万円
  現在住んでいる田舎の住居(固定資産税支払いから課税評価額500万円)
  賃貸中の収益不動産:借家(路線価額3000万円)
        もともと借家は、正式な賃貸契約がされておりx0.3に控除されることになります。

控除抜きで計算すると、2000+500+3000=5500万円と 基礎控除オーバーで相続税発生。
控除を考慮して計算すると、2000+500+900=3400万円と 基礎控除以内で相続税不要。

多少の誤差があれども賃貸契約の控除をいれると全く問題ないので、
相続税申告を0としてわざわざ申告しておりませんが問題ないでしょうか?

先日、税務署から「相続税のお尋ね」が郵送されました。
相続税支払いもしくは、お尋ね書の記入を求められ上記情報を提出済みです。

それ以降、Web(Tube)の情報では、税務署へ控除を活用するには、
事前に控除申請を出さなければいけないという情報がございました。

今回、すでに「相続税のお尋ね」にて相続性申請はありませんが情報は展開ずみです、
このままで、控除となりますでしょうか?


以上

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A 回答 (12件中1~10件)

提出済



貴方は申告は不要です。
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NO.10


訂正
誤 土地の評価には、市の固定資産税評価額は使用しません。
正 土地の評価には、市の固定資産税評価額は使用しません(倍率地区評価を除きます)。
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[借地権による評価額の減額は、評価額の計算にかかるもので控除ではない]


そうですね。土地の評価に対する調整額は、評価額を減少させるもので、控除ではないので、言葉の使い方がちがうよと言いたかったのでしょう。

借家の底地については「貸家建付地」(添付URLの2ページ目、記号U)で計算します。借地権割合と借家権割合は国税庁HPで計算します。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

ご存知でしょうが、土地の評価には、市の固定資産税評価額は使用しません。
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>あとの方がご回答いただいている…



質問文は最初から詳しくていねいに書けば、無駄な回答をせずに済むのです。
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まず、相続資産額評価が正しいかですが、不動産は役所で固定資産税評価証明書通りの評価額で資産され、それに伴い相続人がお住いの場合、小規模宅地特例の適用を受けると大幅に減免されます。


また、配偶者が相続人におられる場合は、配偶者特別控除が適用され、総資産の半分及び1億6000万円までが控除されます。
配偶者控除の適用条件は確定申告することが条件となります。
小規模宅地特例を適用する場合も申告は必要となります。
基礎控除を超える部分が発生する場合、控除や特例の適用をすると申告が必要となります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
「借地権による評価額の減額は、評価額の計算」のところが全て支配的になります。
他が多少変わっても基礎控除に係りませんのでこの分だけ質問させていただいております。

お礼日時:2024/09/01 16:28

「小規模宅地等の特例」などを利用する場合は申告が必要ですが、借地権による評価額の減額は、評価額の計算にかかるもので控除ではないので、申告は不要です。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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不動産関連の特例を受ける人は申告します。


しない人は、そのまま正味資産です。

知恵が無い相続人は、借地権、小規模、特例知らずに
評価価格で普通に納税して頂けるようです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
「しない人は、そのまま正味資産です」これって本当でしょうか?
何も特例を伝えなくただ請求されれば確認もせず税金払う人はいると思いますが、
請求された時点で、控除対象を伝えますし、すでに「相続税のお尋ね」にて連絡済です。
これを見ている税務署が本当にしますか?

お礼日時:2024/09/01 16:26

相続税納税額が発生しない場合には、申告書の提出は不要です。


ご質問を読む限りでは不動産の相続税評価額がざっくりしたもので、相続財産評価通達に基づいて算定すると相続税額が発生してしまう可能性があります。

不動産の評価は相続税申告の要ですから、税金が出ないと判断されるまえに、税理士に評価して貰うのがベストだと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
1か所の土地の値段が支配的になっておりここだけを気にしております。
他の方の回答から「借地権による評価額の減額は、評価額の計算にかかるもので控除ではない・・・」とおっしゃっていただいているのもあります。

お礼日時:2024/09/01 16:24

だから、何の控除を想定しているのですか。

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この回答へのお礼

あとの方がご回答いただいている、
「借地権による評価額の減額は、評価額の計算にかかるもので控除ではないので、」
となります。
ちなみに、上記のみが支配的であり、「小規模・・・特例申請」は不要です。

お礼日時:2024/09/01 16:22

相続後に確定申告のその場で相続税がかからないとわかった者です。


その時まだ30歳前半で無知でしたが、税務署に足を運ぶからスタートし自分ひとりでやり遂げました。
「Webの情報では税務署へ控除を活用するには事前に控除申請を出さなければいけない」という情報を得られているのであれば、ご面倒でもそうされたら良いと思います。
控除申請をして無事控除になれば、何のお悩みもなくなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
後の方のご回答にありますが、
「借地権による評価額の減額は、評価額の計算にかかるもので控除ではないので、」
と言われており、控除申請に係る内容ではないそうなので念のための控除申請が億劫になります。

お礼日時:2024/09/01 16:20

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