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通院時、領収書の自費「保険外併用療養費」欄で、ほぼ毎回520円(税込み)請求される。先日、会計窓口で他の項目も含めて問い合せたら「病床200以上の大病院での再診料(予約?)で月2回を限度に請求され、医療費控除対象外」とのこと。
判断基準では、医師による診療あるいは治療を受けるために直接必要な費用とあるが、初診料は対象と矛盾するのでは?
保険内の食事療養費(780円×日数)は対象で、保険外の食事療養や診断書作成料は治療に直接必要でないので対象にならないと理解。
税務署に問い合せるべきことですが、宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

外来診療料のことです、当然医療費控除の対象になります。


下記サイトで再診料と外来診療料の説明を確認してみてください。
http://www.iryo-kenko.com/iryouhi/

この回答への補足

ありがとうございます。
申告金額に入れます。
ところで何故、保険外なのでしょうか?

補足日時:2007/02/17 18:02
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