
20代学生です。
住民税の課税と申告について分からない点があります。
2021年の1月から12月までの1年間の話になります。
2021年はアルバイトで約50万円ほどの収入がありました。また、その年に元々行く予定だったアーティストのコンサートが自分がコロナになってしまった関係で行けなくなってしまい、チケット流通センターというチケット譲渡サイトでチケットを販売しました。サイトでの販売手数料とチケットの定価分を差し引くと、利益は15万円ほどです。
先日、マイナポータルのアプリで自分の給与所得などを確認していたのですが、住民税を払っていない?みたいでとても焦っています。マイナポータルの住民税申告書の提出の有無という欄が提出無しと記載されていました。
色々調べていると、チケット販売で得た利益のような雑所得がある場合は住民税の申告が必要みたいですが、これは今からでも行う必要があるのでしょうか?また、住民税の申告ってことは住民税を払う必要があるということですか?約3年前の話にはなりますが、役所から何か手紙が届いたり連絡がきたりはしていないです。
不安なので教えていただけないでしょうか。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>アルバイトで約50万円ほどの収入…
「所得」に換算したら0円。
税の話をするとき収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】や【雑所得】など
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>チケット販売で得た利益のような雑所得…
これは雑所得でなく、【譲渡所得】。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
しかも、行けなくなったから転売したというのが理由であれば、「生活用動産の譲渡」であり、申告の必要はありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
とはいえ、一度のコンサートチケットで 15万ものプラス益が出たのですか。
にわかには信じがたいので、課税対象になる譲渡所得だとしても、給与所得と合計しても 15万円。
>住民税の申告が必要みたい…
総所得が、住民税の基礎控除 43万円に満たないので、住民税の申告は必要ありません。
無所得の扱い、住民税非課税者の扱いとなります。
ただ、自治体によっては、無所得なら無所得で「無所得申告書」というようなものを提出しろという所もあります。
提出しなければ、住民税非課税者としての様々な住民サービスを受けられないことがあります。
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住民税うんぬん以前に、バイトの50万は年末調整があったのですか。
年末調整などなかったのなら、確定申告 (住民税の申告ではない) をして、前払させられた源泉所得税を取り返さないと損です。
もし、年末長形も確定申告もしてないのなら、5年間有効ですから今から税務署 (市役所ではない) に申告することです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.4
- 回答日時:
住民税の申告の最低収入額は自治体によって異なります。
申告が必要かどうかは、お住まいの役所に問い合わせるのが間違いありません。
不安ならば役所に直接確認すべきです。
回答がついても分からないならば余計、ご自分が納得するまで聞けば教えてもらえますよ。
No.3
- 回答日時:
それ以上の収入があるから申告する。
ないなら申告してもいいし申告しなくても0なので申告する必要がないと思い
ます。
それは、90万以上収入のある人が申告しなけらばならない
ことかと思います。
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