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精神疾患の方が遺失物横領罪したらどうなりますか?

A 回答 (4件)

刑事事件として問われるためには、構成要件に該当する犯罪行為を行なって、違法かつ、有責であることが問われます。

違法でないというのはつまりその行為自体が一般的に正当性のある活動として行われた場合の阻却理由(正当防衛、スポーツ、催しもや慣習による社会通念として許容される範囲のもの)を指します。精神疾患による場合、責任能力の有無が問われることになりますが、これは犯罪の責任というのが悪いこととして認識してるにも関わらずそれをあえて悪いことをしたことに対する結果責任、非難可能性を指すからです。精神疾患というだけで直ちにその責任能力がないとはみなされませんが、事理弁識能力を欠く状態にあったと認定されれば犯罪の回避可能性がないので罪は問われません。一方で、ただ無罪放免というわけではなく、精神病棟において強制入院や、保護監督者の元でしっかり面倒を見ることを条件に自宅での生活が許可されます。また、そのような状況で犯罪を行ったとすると、本人は無罪になったとしてもその監督者責任を前提にその人にたいして民事で損害賠償請求をする場合も当然あるでしょう。
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精神疾患というだけでは


あまり意味がありません。

精神疾患により、事理弁識能力が
無い場合は無罪になります。

事理弁識能力が著しく劣った
場合は減刑されます。

刑法39条
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よく言われるのが当事者の「責任能力」ですね。



逮捕されて送検されても、疾患により責任が問えないと判断されれば起訴猶予となるでしょうが、その程度を判定するために「鑑定留置」はありえます。

また、そのような疾患の人をそのまま一般社会内におくのではなく、然るべき専門科のある病院に収容する「措置入院」が裁判所より命令されることもあります。

なお質問文中の「遺失物横領罪」は犯した違法行為に対する罪状名です。
この時点では裁判の決定前ですから「罪」の文字は付きません。
行為自体を遺失物横領と呼び、行った本人はその時点では横領容疑者・嫌疑者です。
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逮捕されます。

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