A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
公正証書と私文書(誓約書等)の違いは、前者が裁判しなくても強制執行ができことで、後者は、その私文書を証拠として裁判所の勝訴判決が必要なことです。
なお「私の母にした借金を返す約束」と云う書類があったとしても、強制執行はできませんし、その書類を証拠として裁判しても勝訴は望めません。
何故ならば、その約束は、あなたとあなたの夫との約束なので、債権者があなたの母ならば3者の契約が必要だからです。
No.5
- 回答日時:
No4.の方の回答は「公正証書を根拠(債務名義といいます)として強制執行を申し立てることができるのです。
」とありますが、そのような2段階の方法を取らなくても「公正証書」だけで「直ちに強制執行できる」方法があります。公正証書だけで直ちに強制執行できるようにするためには、公正証書の文末などに、例えば「債権者(質問ではご質問者さん)は債務者(ご主人)に対し、この公正証書によって強制執行(=差押え)することが出来る」と記述することです。
この場合の「公正証書」を「強制執行認諾約款付き公正証書」と呼びます。
尚、直ちに「強制執行出来る」と言っても、債務者に財産がないと事実上強制執行の意味がないので債務者(ご主人)の銀行口座、勤務先(給料差押えのため)など事前に調べて置くことが重要です。
No.4
- 回答日時:
公正証書の効力とは、単に事実の証明力に留まらず、約束が守られなかったときに強制的な目的達成の効力が付与されることです。
これを「執行力」といいます。
裁判所の訴訟で勝訴判決を受けても、敗訴した側が判決を無視し続ければ判決はタダのスローガンになってしまいます。
そうさせないために、強制執行という制度がありますが、判決でも「執行文」という文言が入った判決で無いと、強制執行のために別訴を提起しなくてはなりません。
公正証書には、この執行力が認められていて、執行命令を求める訴訟を提起しなくても、公正証書を根拠(債務名義といいます)として強制執行を申し立てることができるのです。
これは、公正証書にすることで、公証人という特に信用力を認められた者が立ち会い、公的に事実が確認されているので、根拠となる事実(主張の正しさ)について改めて確認の手続き(訴訟)をする必要が無いという特別な仕組みなのです。
「公的機関を通さない」ということは、そのような客観性、中立性、公正性が担保されているわけではないので、法的効力を認めてもらうには、客観的で中立・公正な、事実の確認プロセスが必要です。
つまり、そのプロセスを経ていない以上、どんなに著名で高潔な人が認証しようとも、公的な権利関係に強制力を認められる根拠にはなり得ないのです。
法律的な信頼とは、属人的であってはならず、普遍的に客観性が認められる仕組みでなくてはならないからです。
結論は、そのような書類は作れません。
自分たちで作った書類に、公正証書に拠らない方法で公的な効力を付与するには、裁判手続きで認証を受けるしかないのです。
仮に、「クズ旦那」が実印で「認諾証書」を作成し、印鑑証明を添付していたとしても、その証書が「自由意思によるものである」(強制的に意思に反して作成されたものではない)ということを確定してもらうために確認訴訟のような何らかの裁判手続によることになります。
公正証書を作成するには、関係当事者が公証役場で公証人の立会いの下、事実の確認について誤りが無い事を証明する文書を作成します。
「クズ旦那」に後々の否認・拒絶を許さないことと、裁判のような時間と費用が掛かる手間を掛けたくないことと、「クズ旦那」を公証人役場に同席させる困難さを考えての質問でしょうが、質問者の方が意図する結果が容易に作り出されるものであったなら、世の中の権利関係は混沌としてしまいます。
権利関係は面倒でも確実で厳格な事実確認が必要であり、そうであるからこそ、あなたの権利も守られているのだということなのです。
相手方が任意に取り決めどおりの行動を履行しない場合の対処としては、公証人役場に「クズ旦那」を引っ張り出すか、後々の証明となり得る記録や証拠を残し、裁判で確認を求めるか、公的に強制力を持って法的効果を得ようと思えば、そのどちらかに拠る他ありません。
No.3
- 回答日時:
公証役場は
数千円で安心が得られます。
文書が役場に保存されますしお勧めです。
役場の司法書士が第三者として文書の内容を確認、保存してくれるのですから利用されるといいと思います。
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