これ何て呼びますか Part2

相手に声をかけるために軽く叩いた行為は暴行罪と認められますか? また暴行罪はどの程度の威力から暴行罪となるのでしょうか?

A 回答 (5件)

それは対象外です


せめて他人に対して
不法な有形力を行使したときに成立する犯罪ですので暴行は殴る
蹴る 引っ張る
物を投げつけるなどの行為が典型例で
相手に対する威圧行為や影響を与える行為も含まれます
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その程度では基本的にはなりませんが、不特定な人を待ちでしつこくせまってせきとめたりすれば迷惑防止条例の違反になる場合もあります。

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相手が 拒否したのに 再度叩くのは、軽くても 暴行罪になり得ます。


「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」で、
刑法 208条 に規定されています。
例として 相手の同意なしに「髪の毛を 切る」・「着衣を引っ張る」等。
勿論 色々な周囲の状況を 勘案しての判断になりますから、
画一的な 基準はありません。
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軽くたたいても暴行罪になる可能性はあります。


警察官の胸をおして暴行罪で現行犯逮捕された例もありますから。
だからケースバイケースなんですよ。

なおNo1さんのおっしゃっているのは暴行罪ではありません。
ケガをさせれば傷害罪になり一層重くなります。
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打撲や裂傷、骨折すれば暴行罪ですが、全く痕や痕跡が無ければなりません。

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この回答へのお礼

それ傷害罪じゃない?

お礼日時:2024/10/01 14:38

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