
錯誤の取り消しについて2つの問題の違いがわからないので教えてください!
【問題1】Aが、Bの欺行為によって、A所有の建物をCに売却する契約をした場合に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
①Aは、Bが欺行為をしたことを、Cが知っているとき又は知ることができたときでないと、売買契約の取消しをすることができない。
正
AはBの欺罔行為、つまり詐欺によってCと売買契約を結んでいることから,いわゆる第三者の詐欺の問題である。そして、第三者の詐欺によって意思表示をした場合,その意思表示の相手方が、その詐欺の事実を知らず、又は知ることができなかったときはその意思表示を取り消すことができないが、知っていたとき又は知ることができたときは取り消すことができる(民法 96条2項)。よって、本肢は正しい
【問題2】Aが、Bの詐欺によって、自己所有の甲建物をBに売り渡した場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
甲建物が、既に、BによってDに転売された場合において、Dが、詐欺の事実について過失なく知らないときは、Aは、Bの詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消すことができない。
詐欺による意思表示は、取り消すことができる(民法96条1項)。この点、目的物の第三者への転売の有無や当該第三者の主観は影響しない。いわゆる「取消し前の第三者」が詐欺の事実について善意かつ無過失の場合には、当該第三者に対して取消しの効果を対抗することができなくなるが(民法96条3項)、契約の取消しそのものができなくなるわけではない。よって、本肢は誤り。
問1も契約の取り消しそのものはできるのではないのですか?教えてほしいです(т-т)
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
問題1の①は民法96条2項に書いてあることそのものですよね。
民法96条2項
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
問1でもし取り消し可能にしてしまったら、善意でかつ過失がないのにCは土地を返さなくてはいけなくなります。
なのでCを守るためにも、取引の安全性を確保するためにも、もしCが善意でかつ過失がない場合は、AC間の契約の取り消しができないということだと思います。
問2ではAはBにより詐欺を受けたので、AはBに対しては売買契約の取り消しを主張できるということではないでしょうか?
問1
A→C…取り消し不可(A…詐欺を受けた人 C…善意かつ無過失の人)
問2
A→B…取り消し可能(A…詐欺を受けた人 B…詐欺をした人)
勝手ではありますが、私が独学で民法を勉強したのが約20年前なので、確かな回答であるという自信はありません。申し訳ないのですが何かヒントになればと思います。
とても早く回答してくれて助かりました!!
この問題泣きそうなくらいずっと悩んでたのでスッキしました!ありがとうございました(^^)
No.3
- 回答日時:
問1も契約の取り消しそのものはできるのではないのですか?
↑
出来ません。
売買契約は、AとCの間の契約です。
騙したのは、第三者であるBです。
AC間の契約を取消すことが出来たら
Cは不測の損害を被ります。
問2で、取り消せるのは、騙した当人である
Bとの契約、
つまりAB間の契約だからです。
取消されても、それはBの自業自得。
No.2
- 回答日時:
96条の解説をすると
詐欺にあった人を保護するために詐欺による意思表示は取り消すことができる。これが1項。ただし、騙される方にも落ち度があるので詐欺による取消は善意の第三者には対抗できない。これが第3項。
問題1は善意の第三者ではないので取り消すことができる(2項)ので正しい。
>問1も契約の取り消しそのものはできるのではないのですか?
ご自分で考えているようにできるから正しい。解説にできるとありますよ。なにが疑問なのでしょう。
問題2はAとBの契約は取消できる。取り消すことができないとあるので誤り。だが、善意のDには対抗できない。つまり、AとBの契約が取り消しになってもDに土地を返してくれとは言えない。騙されるAが悪いんだということになる。
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