人生でいちばんスベッた瞬間

こんにちは!

今関西の方だけのテレビかな?ムーブって番組見てて気になったんですが、
1位の方のプライベートを近所に聞きに言ったり、周りの人に聞くのが当然のごとく聞きに行ってます

で、本人は今回の事に関してノーコメントと言っています。
なのに周りで色々かぎまわるのってプライバシー法の観点か
個人情報保護法の観点からは構わないのでしょうか?

A 回答 (4件)

ちなみにあなたが考えているような「プライバシー保護法」は存在していないはずです。


存在していたら週刊誌や女性誌は存在していませんよ。
芸能人のプライバシー満載ですよね?
法律があれば芸能人もプライバシー保護の対象になるはずです。

ちなみに個人情報保護法は「行政」は対象外なんです。

~個人情報保護法からの抜粋です~
3 この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。
 一 国の機関
 二 地方公共団体
 三 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)
 四 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

プライバシー保護の法律はないんですね^^;
それは知りませんでした。
プライバシーを守る法律は欲しいと思います

個人情報保護法が行政が対象外とは知りませんでした!
ということは役所の勝手に住所を見れるシステムは
相変わらず健在と言うことですね。意味ないですね^^;

お礼日時:2005/05/18 01:07

>納税者の情報を集めている機関



って、何です?
税務署でしょう?

既に回答のあるとおり、国の機関は個人情報保護法の適用対象外です。

また、高額納税者の名前の公表は、所得税法233条に基づいて
「しなければならない」ことになっています。
このことからも、違法性は問いにくいでしょう。
(その目的はNo.3さんがおっしゃるとおり、脱税防止が第一とされています)

その結果「いろいろかぎまわる」のはそれはそれで問題といえますが、
それも個人情報保護法とは関係ないでしょう。
(そんなことでかぎまわるような連中は、
個人情報保護法が適用されるような個人情報の取得方法はしていないでしょう)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

国の機関が適用外とは知りませんでした^^;
法的に公表しなければいけないというもの不思議ですねぇ。
いくら脱税対策と言っても。何か意味がないような?

お礼日時:2005/05/18 01:09

昨日もテレビでやっておりましたが、高額納税者の公表は、だいぶ昔に第三者から脱税者についての情報を得る為に元々あったそうで(懸賞金みたいなものもあったそうで)、現在は公表制度だけが残ってしまっている状況だそうです。



ご質問者の言う「色々かぎまわる行為」は、他の回答にもある通り、特に法的に問題は無いことと思います。(大きな逸脱がなければ)

公表制度については現在国会でも審議されておるとのことで、無くなる可能性もあるらしいですね。
確かに公表することに、どの様なメリットがあるのか、説明は付けにくいと思いますし、人によっては大きな迷惑ですからね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

脱税者についてのたれ込みを期待する制度なのですね!
今ニュースを見ていたら来年からなくなるかもということでした。
ここまで色々発達したら脱税なんか簡単に見つかりそうですけどねぇ

お礼日時:2005/05/18 01:08

少なくても個人情報保護法の観点からは関係ないでしょう



法律の名前が名前だけに完全に拡大解釈されていますが、「収得済大規模個人情報管理法」的な法律です。

・5000人以上の個人情報を所持する企業団体個人のみ適用。
・適切な管理をする ・収集目的を明示する ・目的外使用をしない ・本人からの申出でデータを消す
程度の法律です。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます!

私が疑問に思ったのが、その納税者の情報を集めている機関が
5000人以上の情報を持っているんじゃないのかなぁ?と思ったからなんです。
もしくはマスコミもそれくらいの情報持っていそうな気がしたんです。
いないんだったら問題ないですけど^^

お礼日時:2005/05/17 16:29

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