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3ヶ月前に姉が亡くなりました。
姉には結婚歴がなく、夫も子供もおりません。
遺言状も見つからず、両親も亡くなっているので
私を含む兄弟で姉の財産(現金・土地・家)を
相続することになったのですが、
訳あって父の戸籍を追ってみたところ
父と姉は帰化して日本人になっており(おかしな表現でごめんなさい)
外国にもうひとり子供(私とは異母兄弟)がいたことが判明しました。
その子供は既に死亡しており、7人の子供(成人。父からは孫)を
残していることもわかりました。
更に調べてみたところ
父は外国に妻(現在は死亡)のいる状態で帰化し(離婚していない)、
日本で新たに母と結婚していました(重婚?)。
亡くなった姉は間違いなく日本の母の子供なのですが
外国の謄本によると、外国籍の妻が
日本で産んだということになっていました。

大変わかりにくい文章で申し訳ないのですが、
このような場合、外国にいる異母兄弟の子供達にも
相続の権利があると思いますが、
どのような手続きが必要なのでしょうか?
7人全員の現在の居所がわからないため
相続の件を伝えることが不可能に近いので
本当は国内にいる兄弟だけで済ませてしまいたいのですが
それはいけないことなのでしょうか?
済ませてしまった場合、どんな法律にふれるのか、
国内の兄弟のみで済ませる方法があるのか、
そのあたりも含めてご教授頂ければ幸いです。

どこもかしこも理解できないような状態で
私自身、どこが問題点になるのか、
どこから解決するべきかわからずにいますが
どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

  色々と込み入った状況のようで。

専門的知識は持ち合わせないのですが、ネットサーフィン中に目に留まったサイトがありました。

  戸籍上に見知らぬ相続人が居た事に関する報告書らしき文章です。何らかの類似があるのでは? と思い、紹介させて頂きます。実際に海外に住む見知らぬ親戚が居ても、対応してくれる事務所があるのですね。

  何かの参考になりまりましたら。

参考URL:http://www.ito-office21.com/alist.htm
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまったこと、お許しください。

参考にと教えて頂いたHPを見てきました。
おっしゃられるように類似するところもあり
目の前に広がっていた靄が少し晴れたような
そんな気分になりました。
どうもありがとうございました。

まだまだ時間がかかりそうですが
ひとつずつ解決していきたいと思います。

お礼日時:2005/05/20 18:56

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