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15年程前に亡くなった祖父の遺産相続についての質問です。
祖父が亡くなった時の法定相続人は、私の父(一人息子)も含めて子供が5人おりまして、遺産(5,000万以下)のほとんどを父が相続するような話になっていたそうです。が、その後に相続の手続きをしないまま父が家を出て行ってしまいました。(嫁の立場の)母も相続のことに関しては、何も手を打たずに現在にいたってしまっていたのですが、父の兄弟のおばの方ではいい加減に相続の問題を整理しようというような話になってきておりまして、おば達が言うには、「勝手に出て行った父には相続の権利は無い。本家を守ってくれている母、私に相続してもらいたい。」というような話になっております。この件に関しては、出て行った父も概ね同意しているようです。
が、
私が調べた所、法定相続人の同意があったとしても、母もしくは私が、既に亡くなっている祖父の遺産を相続する事はできないようなのですが、何か方法がないのでしょうか?普通に、「父が一旦相続する」という方法では、あてにならないとおば達も言っておりますので、他の方法を模索しております。

A 回答 (6件)

祖父の死亡によって「祖父の5人の子供」に相続が「既に発生している」ので、現時点では「祖父の子供5人の共有状態にある」ということができます。


「祖父の相続人」は「確定」していますので、今からこれを変更することはできません。
ですので、「相続」を原因とする限りあなたやあなたの母に現時点で所有権を移すことはできません。

現時点であなたやあなたの母に所有権を持ってくるには、一旦誰かが相続人として登記を行い、その者からの贈与・売買による方法くらいしかありません。

今後「父」が死亡した時点であれば、父の権利義務を承継するものとして「あなたやあなたの母」が祖父の財産の遺産分割協議を行って、相続を原因とする所有権移転登記をすることは可能です。
但し、この場合において、父に他に子供がいる場合にはその子にも相続権が発生しますので、安全な方法とは言えないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2005/02/24 23:53

いろいろ考えましたが、やはり、#5さんの言われる通りですね。


ただし、登記は第3者対抗要件でしかなく、必ずしも必要ではありません。それよりも分割協議書を作成して実際の所有者をはっきりさせておかなくてはなりません。
もし、相続人から贈与なり、譲渡なり、遺贈なりのなんらかの方法で、あなたに所有権が移るのなら、その時点で登記して(途中を飛ばして)も構いません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2005/02/24 23:52

あなたの父が普通に生存しているなら、あなたの母とあなたが祖父の遺産を相続することはできません。


もし、なんとかしてあなたの母・あなたに現金や土地などを渡したいということならば、いったん祖父の子の5人の誰かが相続するという遺産分割(話し合い)をして、それをさらに贈与なり売買なりで受けることはできます。ただし、費用・税金などもかかりますし、誰かが正当な取り分を主張する可能性はあります。父に借金があれば話は違いますし。父が遺産分割の話し合いに出てこれないなら遺産分割訴訟でしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2005/02/24 23:53

#1です。


前段の相続放棄については、わたしのうっかりですので無視してください。ごめんなさい。

後段の「廃嫡」というのは確かに旧法で使用されていた言葉ですが、現行法では「排除」といいます。現役の弁護士でもこれを混同して「廃嫡」と言ってます(笑)。
民法892条です。家を顧みない行動はここでいう「著しい非行」に当たると思います。

なお、#2さんがおっしゃっている失踪宣告ですが、お父さんと連絡が取れているようですので、これは当たらないと思います。
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 廃嫡という制度は家制度を前提とした戦前の民法の話で、現行法にはありません。



 相続は、誰が家を引き継ぐかという問題ではなく、亡くなった個人の財産をどう処分するかという問題です。

 おば様方は「勝手に出て行った父には相続の権利は無い」と主張されているようですが、法律としては、勝手に出て行った人にも相続の権利はあります。
 お父様が出て行ったという状況がどういうことなのかわかりませんが、勝手にいなくなってしまったというのであれば、いなくなったときから7年間経っていれば失踪宣告によってお父様を「死亡とみなす」ことができます。
 それによって、あなたとあなたのお母様がお父様相続人となりますから、おじい様の相続分についても相続人ということになります。

 具体的な手続としては、おじい様の相続人による遺産分割協議ということになるでしょうが、この協議は必ず合意しなければならないというものではありません。合意しなければ、家庭裁判所で法定相続分によってわけてもらうことになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2005/02/24 23:54

被相続人の死後3ヶ月以内にあなたのお父さんが相続放棄しておれば、あなたが代襲相続できたのですがね。



もうひとつ考えられるのは、あなたのお父さんを廃嫡できればあなたが代襲相続できることになりますが、今となってはできるかどうか、専門家または家庭裁判所に聞いてみられてはいかがでしょうか。
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