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祖父の遺産の件で揉めております。
父は大学を卒業しております。兄弟の中で卒業していないものがいて(次男)、そのぶんを「特別受益分としてほしい」といっています。しかし、祖父は大学に行かせなかったのではなく、本人が行きたいと希望しなかったか、学力が足りなかった為だと思われます。(他の兄弟も卒業しております。)それを、今、金銭として請求できるのでしょうか?結果的には兄弟で、卒業したもの、卒業しなかったものと親の負担は違うかと思いますが、親としては公平にしようとしていたのを拒否をし、(学力不足か?)ておいて、死後、金銭でというのは正直、理解できないのですが、ご存知の方、宜しく御願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
大学など学費についての過去の判例では、受益を認めたケースと認めなかったケースがあるようです。
認めたケースとしては、2人兄弟双方が進学を望んでいたが、当時貧困のため長男のみが進学でき、次男は就職後自己の費用で夜間大学を卒業したといったケースがありました。
また認めなかったケースとして、3人の子供に公平に進学機会をあたえたが、3男だけが1浪後進学をあきらめて就職したというものでした。
今回のケースでも、兄弟全員に公平に進学の機会を与えていたかどうかがポイントになると思われます。
あなたの思われるとおり、公平な機会があったにもかかわらず自らそれを放棄した状況であれば、お父上達の進学費用が特別受益とはいえないでしょう。
No.2
- 回答日時:
大学の学費が特別受益になるかどうかは、既に回答がされていますので、特別受益がある場合の具体的相続分額の算出の方法を下記のような例で説明します。
(民法第903条第1項)
被相続人である甲の遺産の総額が1000万円、甲の相続人は、甲の子である乙と丙で、乙は、甲の生前に甲から100万円の特別受益にあたる贈与を受けた。
1、遺産の総額に特別受益の額を足して、みなし相続財産の額を算出します。
1000万円+100万円=1100万円
2、上記のみなし相続財産の額に、各相続人の法定相続分をかけて、それぞれの相続分の額を計算します。
乙 1100万円×1/2=550万円
丙 1100万円×1/2=550万円
3、特別受益を受けた相続人については、上記の各相続分額から特別受益額を引きます。その結果、各相続人の具体的相続分額は次の通りになります。
乙 550万円-100万円=450万円
丙 550万円-0円=550万円
次男の方は、特別受益にあたる額をそのまま要求できるというような誤解があるように思います。
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