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離職票の賃金支払基礎日数と対象期間の日数の書き方を教えてください
給与が月末〆当月25日払いの日給月給制で欠勤控除があります
1ヶ月31日の月で所定労働日数が21日、
欠勤が2日あった場合
①支払基礎日数 暦数31日
②対象期間の日数 所定労働日数21日−欠勤2日=19日
となりますか?
ハローワークから返ってくると、同じように記載しても修正されたり、されなかったりです

質問者からの補足コメント

  • 退職日は賃金締日と同日、月の途中退職の両方おります

      補足日時:2024/10/30 13:55

A 回答 (3件)

もうひとつ大事な情報がぬけてます。

離職日(最終在職日)と賃金締日が同一日か別日の退職かで次の2組に書く日付(期間)、基礎日数がことなります。

⑧Aと⑨8の期間における賃金支払基礎日数
⑩と⑪10の基礎日数

月々の所定労働日数が異なっても定額月給制(欠勤控除あり)なら、区切った期間に欠勤なければ暦日数、同じく区切った期間に欠勤日あれば、その期間の所定労働日数-欠勤日数の差を記入します。

ですので、締日と同一日に退職したなら、2組の期間と基礎日数は同じできれいにそろいますが、ことなる日の退職なら⑧Aと⑨のペアに書く日数を離職日で区切る月にて数え直しとなります(各期間ごとに欠勤あるなら上で説明した所定労働日数を数え直し欠勤数との差を記入)。一方⑩⑪のペアは賃金締め日での期間と欠勤ある期間の差を記入となります。
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補足コメントについて、



両ケース、並行させて回答してあります。
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ANo.1です。

最終行に一文訂正追加します。

誤: 一方⑩⑪のペアは賃金締め日での期間と欠勤ある期間の差を記入となります。
正: 一方⑩⑪のペアは賃金締め日ごとの期間中、所定労働日数と欠勤日数の差を記入します。欠勤なければ暦日数。
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