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とある事で事件の加害者となり、相手側とは弁護士を通して交渉中でしたが、示談の内容が決定しました。
しかし弁護士から送られてきた示談書の原本には、私にだけ署名と捺印を求められ、被害者には署名捺印を求めない書面でした。
弁護士さんには書面の修正を依頼していますが、私は間違っていないですよね?!

A 回答 (1件)

被害者に提出する書類なら当然だと思います。

殴った人がもう殴りません。お詫びに賠償金を払います。と言うのを紙に書いたのと同じですから、相手の署名捺印はそれを相手が認めた時です。
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