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扶養内パートについて

扶養内でパート勤務してます
質問が沢山あります

夫の会社のは
103万以下なら家族手当○扶養親族○
150万以下なら家族手当×扶養親族○
という感じです

毎年103万超えないように気をつけていますが、今年はひょっとしたらギリギリ超えてしまう可能性があります
質問1
超えてしまったら
私は超えた分の所得税を払わないといけない
夫の会社の家族手当がもらえなくなる
という認識ですが他に何かありますか?

質問2
夫の年末調整では私の1年の収入は自己申告(金額を書くだけで明細とかなにも出してません)ですが、
夫の会社からしたら妻の明細とか出してないから実際の正確な所得額ってどこで確認というか把握出来てるのでしょうか?


質問3

私の超えた分の所得税はどう払うのでしょうか?

私の分の年末調整は会社でしてます
超えてしまうのが初めてなので分からないことだらけですみません

A 回答 (3件)

1、103の壁は現実の金額では130万です。


2、所得証明で分かります。
3、貴女の所得税は給料明細書に書かれていて引かれています。
確定申告という形で訂正できます。
今の所なにもせず、会社の経理に任せてください。
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>毎年103万超えないように気をつけて…


>私は超えた分の所得税を払わないといけない…

これ、先の選挙で国民民主の玉木にまんまとごまかされました。
猫も杓子も 103万超えで直ちに所得税が発生するわけではありません。

自分で社会保険料や生命保険料、あるいは 24,000円以上の医療費を払っているなど、基礎控除以外の所得控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
に一つでも該当するものがあれば、それらを上回るまで所得税は発生しません。

国民民主は、この点を選挙民に正しくアピールしていません。

百歩譲って、基礎控除以外の所得控除に一つも該当するものがない人でも、103万を超えたら一気に大幅増税、何万円、何十万円も取られるわけではありません。

超えた分の (←ここ大事) 約 5% を所得税として徴収されるだけです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>夫の会社の家族手当がもらえなくなる…

夫の会社がそういう規定なら、そうなのでしょう。

>夫の会社からしたら妻の明細とか出してないから…

夫の会社に聞いてください。

家族手当などと言うものは、法令類で全国統制された事柄では決してありません。
個々の企業が独自に決めていることです。

夫の会社がどのような運用法を取っているかなど、部外者には分かりません。

>私の超えた分の所得税は…
>私の分の年末調整は会社で…

捕らぬ狸の皮算用で前払させられていた源泉所得税で精算。
つまり、例年より還付金が少し少なくなるだけ。
それが年末調整というもの。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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1・その認識で結構ですが、そもそも103万だと既に住民税は課税されています


例えば低所得の人が貰える補助金があるとすると、その条件の一つとして「住民税均等割りのみ課税」というのがあり、それは市町村により違いますが給与だと年額96万~100万が多い
103万ですと住民税所得割が課税されている可能性が高いため、補助金対象にならないと言った現象が生じる可能性があります
従って一概には言えませんが、96万が限度だと思えば遠くはありません

2・多くの会社では妻の年末調整が確定した時交付される源泉徴収票の写しの提出が求められます
それは後で提出する事となります
その結果夫の年末調整に変更が生じたときは、年末調整の再調整となります
自己申告だけで源泉徴収票の写しの提出を求めない場合、申告された妻の所得が夫の源泉徴収票に記載されるわけですが、その額と妻の年末調整により提出されたsy特の額とに乖離があった場合、どちらの源泉徴収票も市役所や税務署に回る訳ですから、役所は検証が可能です
もし税額が変わるような事があれば、税務署は夫の会社に訂正を求める通知を出します
通常は8月ころ通知が来ます
多くの会社では、そういった会社に迷惑を掛ける行為を行うと懲罰があると規定されていることが多い
夫の立場は非常に拙い事となります

3・妻の会社の年末調整で行いますから、原則として自分で払う訳ではありません
ただし就業する会社が二つ以上の場合、自分で確定申告するケースが生じる場合があります
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