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給与所得者の扶養控除等申告書の「令和7年中の所得の見積額」について
妻は「業務委託」の形で仕事をしていますが、この場合「給与所得控除」は関係ないので
得た収入から経費などを差し引いた金額を記入すればよいのでしょうか。
金額は40万程度ですが、そのまま記入でよいのでしょうか。

A 回答 (4件)

40万と記載しても無記載でも、源泉控除対象配偶者になれます。

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この回答へのお礼

ありがとうございます!
安心しました。。。

お礼日時:2024/11/10 09:34

収入から経費などを差し引いた金額が40万円程度なら、あなたの妻は源泉控除対象配偶者になることができます。

ですから「令和7年中の所得の見積額」の欄には何も書かない方がいいと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
もう、記入してしまいました。。。
40万と記載しているのと、無記載では、大きく違いがあるのでしょうか。
記載していると、源泉控除対象配偶者にならないのでしょうか。。

お礼日時:2024/11/10 09:08

そうですね。



業務委託は給与所得以外の所得になりますので、そちらに記入します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2024/11/09 13:38

先ほど回答しましたけど、あなたじゃなかったかなあ?


ババ抜きなんかして。

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/13959250.html
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この回答へのお礼

先ほど、「配偶者特別控除控除」の書き方で投稿してしまったのですが、用紙を見直すと「給与所得者の扶養控除等申告書」であったことに気づきました。
別物と思い、再度投稿させていただきました。
ややこしくなってしまい、すみません。

お礼日時:2024/11/09 10:57

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