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No.1
- 回答日時:
ご主人の合計所得金額が1000万円を超えると配偶者(特別)控除は受けられなくなります。
給与収入で1195万円で給与所得控除195万円と、お子さんがいらっしゃるので、所得金額調整控除15万円が受けられ、給与所得は985万円になります。
家賃収入から経費を引いた所得が15万円以下なら、配偶者特別控除が13万円受けられます。それを超えると受けられません。
「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に記載すると同時に判定できるようになっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
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