AIツールの活用方法を教えて

最近よく○○〇万円の壁などをキーワードにしたニュースを見ます。
さらに社会保険の加入を拡大させることも話題になっています。

そこで疑問なのですが、例えば130万円の壁を下げて社会保険加入者を増やすとします。
これにより加入された人は保険料負担は当然ですが、社会保障が手厚くなり、年金受給にもつながるかと思います。
ただ、この拡大で増えた人の多くは、社会保険扶養家族でありつつ加入要件を満たさない範囲で働いてきた人たちです。
ということは、保険料負担を実質せずに健康保険の医療給付や国民年金第三号被保険者としての年金受給資格や受給時の年金額に年金保険料負担と同等の恩恵を受けていたことでしょう。

当然こういった人らを含む医療給付や年金の財源が足らないことなども要因かと思います。

ただ、今の保険料率そのままでということは、今まで扶養する側の保険料負担の運用で行ってきたところに単純に加入者の保険料を増やすわけで、不平等感はありませんかね。
全体的に保険料率を下げたうえで、新たな加入者から得られる保険料財源が増えるような保険設計でないといけないのではないでしょうか?

例えば、私のように独身であっても、既婚者で奥さんやお子さんなどを扶養家族にしている人で、給与額がさほど変わらなければ、保険料負担は変わりません。
しかし、この保険料を財源に運用して奥様の年金を含めた保険料財源や医療給付の財源を作っていたものだと思います。
そもそもが不平等感がある中、この奥様方を社会保険料負担をさせる形にするのであれば、我々の保険料を下げてもよいのではと思います。

私のイメージや考え方はおかしいのでしょうか?
このあたりが話題になっているところを見たことがありません。

国(財務省や厚生労働省)が取れるところを増やしたいというだけで、あとは後付け理由や根拠で保険料を決めているようにしか見えません。
いくら一個人、一零細企業の経営者などが発言しても変わることはありませんが、同様の意見の方が増えれば、国が少しでも変わるきっかけになればと思います。

ご意見などよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

おっしゃるとおりだと思います。


第3号の配偶者を養うことを前提に厚生年金の保険料は設定されてきたと思います。
第3号の制度廃止のときには、厚生年金の保険料はいくらか軽減すべきだと思いますし、そのようなことになると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ご賛同ありがとうございます。
厚生年金の保険料、下がりますかね?
新たな財源を取ることしか考えないのではと思ってしまいます。
ニュースなどで取り上げられても、この部分は話題になりません。
社会保険の健康保険部分は、各地域の医療給付とのバランスで定期的に保険料率の見直しがありますので、徐々に保険料率が下がるのかなと期待はできなくはありませんけどね。

お礼日時:2024/11/18 14:23

3号被保険者制度はやめるべきものですがすっとやめられずだんだんに厚生年金加入者を増やす作戦をとっていると思われます。


さっさとこの制度をやめることが平等です。
自営業の妻は3号になれません。
ただで払ったことにするおかしな制度です。
3号不整合などと混乱を起こしたのも制度の不備です。

自分の年金は自分が払う原則が一番です!
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
3号被保険者制度は、不平等極まりないですよね。

お礼日時:2024/11/18 14:21

>今まで扶養する側の保険料負担の運用で行ってきた…



ん?
社保は (保険料が) “不要イコール扶養”です。
扶養する側の保険料負担が多くなることはありません。
扶養家族を抱えている者も抱えていない者も、給与額が同じなら保険料も同じです。

そうではなく、サラリーマンの家族限定 (←ここ大事) で、無職または一定限の低所得な家族は (保険料が)“不要イコール扶養”である制度自体が間違っているのです。

自営業の家族、あるいは世帯主自身が無職または一定限の低所得であっても、“不要イコール扶養”ではありません。

自営業の家に赤ちゃんが生まれれば、オギャアーの瞬間から国民健康保険税の対象になるのです。
自営業の妻は、国民年金の納付義務が課せられているのです。

このことは、「法の下に国民はすべて平等」とする、憲法に抵触しているとも言えるのです。

サラリーマン限定の扶養制度などなくせば、「○〇万円」の壁などすべて解消されるのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
社会保険の扶養制度および国民年金第三号被保険者の問題ですね。
整理できました。
扶養家族がいる人もいない人も同じように保険料算定され、そこで集められた保険料を財源を運用するなどしつつ、健康保険で言えば扶養家族のための医療費を社会保険加入者全体で負担し、国民年金第三号被保険者が負担すべき保険料も厚生年金加入者全体で賄っているのが不平等ですよね。
社会保険において扶養の制度そのものがなくなり、あるとすれば扶養家族とされていたご家族分も扶養するとしていた人の給与から天引きするべきですよね。

お礼日時:2024/11/18 14:20

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