【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

健康保険法の規定により傷病手当を仮に最大限一年6か月受給したとします。その間標準報酬月額はゼロでも、事業所に在籍している限りは、被保険者負担部分の金額は被保険者が報酬ゼロでも、負担する
事になりますが、 将来の年金受給額を計算するには、標準報酬月額はを基に計算しますが、この場合被保険者は標準報酬月額はゼロであるため、将来の年金受給の計算には反映される事は無い事となり、
不利益が生じると考えられます。 将来の年金が全く反映されないのに、厚生年金保険料を払い続ける事になりますが、この場合、被保険者に何か救済策があるのでしょうか?  知っている方がいらしゃるでしょうか?

A 回答 (1件)

傷病手当を受けていて、休職しているときは標準報酬月額の改定は行われず、従前の標準報酬月額に基づいて社会保険料(年金、健康保険)が課せられます。


つまり標準報酬月額は休職前のままでゼロにはなりません。
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