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先日、再選された兵庫県の斎藤知事が公職選挙法違反を疑われている。そしてPR会社を刑事告発した。
SNS投稿画違反なのか?それともマスコミが予想を外したから、腹いせ?

A 回答 (5件)

選挙民がSNSやを見ることは自由ですが、候補者側がそのSNSを作る人に対価を支払うことが、公職選挙法に触れるのです。



候補者側は、広告会社に支払った70万は公職選挙法で認められたポスター印刷費のみと強弁していますが、SNSを製作した公告会社の社長は、
「選挙応援全般を、大手広告会社でなく兵庫の小さな会社が請け負った」
と自ら述べています。

日本語で「請け負う」とは、対価として金銭を受け取る意味があり、この点が公職選挙法に触れる可能性大なのです。
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PR会社の社長が、今回の選挙で主体的にプランニングしたと大々的に発表しているからです。

選挙事務所幹部の某地方議員も、彼女が陣営の唯一の広報担当者だということを認めています。しかし知事は違うと否定しており、陣営内部での見解に違いがみられています。
選挙期間中、彼女が甲斐甲斐しく候補者のすぐ隣で動画撮影したり、選挙事務所スタッフから幹部として遇されている様子が多くの動画に残されています。
この事から、実際には選挙期間中の広報も請け負っていたのではないかという疑惑が浮上したのです。ただ、知事はそれを否定してボランティアだと強弁しています。
もし、請け負っていた場合は、公選法違反になります。逆にボランティアであったなら、彼女は県の諮問委員を複数勤めたり県事業も請け負っている、知事の利権構造に深く食い込んだ既得権益者であることから、贈収賄の可能性も指摘されます。
今回、ネットを用いた選挙としては、全国的に注目を集めていることから、警察としては調査を行い、彼女の行動が合法かどうかを判断する必要性があるのです。放置しておけば、ネット選挙は何でもありの無法地帯と化しますから、線引きの必要があり、必ず告訴状を受理して捜査を行い、何らかの判断を示します。その判断が、今後のネット選挙の基準となるものなので注目されているのです。
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良く知りませんが、選挙でお金を支払って良いのは、選挙運動に使われる車の運転手、ウグイス嬢、ポスター貼り…など、公職選挙法の規定があります。


 今回の場合、PR活動を行った会社の女社長がSNS上に、依頼されてSNSでの宣伝等の企画を立てて実行し、陣営から70万円で請け負ったと書き込んだことが、公職選挙法の買収に当たるかも…らしいです。
 斎藤知事陣営が慌てて「あの金はポスター関連の支払い」だと言いつくろい、拙いと思ったのか件の女社長は書き込みを削除し、公の場から姿を隠しています。

 今日のニュースでは告発されたのは、斎藤知事と女社長です。ただ告発状は郵送されただけで、今のところ兵庫県警に届いていないし、県警が受理するかも不明です。
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応援として勝手にPR会社がSNSに流したのか


知事が金を払って応援SNSを作ってもらって流したのか
そこが問題視されています

本来であれば
ポスターでも
選挙管理委員会の方で
ポスターの印刷代を出していますから
立候補者は金を使わないはずだからです

今回は
それに金を使ったかどうかですね
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もしかしたら公職選挙法違反を疑われているのかもしれない

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