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憲法について質問です。最近社会の先生から聞いたんですけど日本国憲法を守るのは天皇、公務員、政治家であって、政治家を縛る物であって国民の守る物じゃないと聞いたんですが本当なんですか??また国民の義務として勤労の義務がありますが、勤労の義務って冷静に考えれば強制労働法ですよね。けどこれは憲法だから守る必要無いって事ですか? 軽犯罪法ですと働かないだけじゃ首にならない(家があって、生活出来るお金があればいい)。実際勤労する事が義務だったら所属先未定のスポーツ選手や専業主婦、大学卒業後貯金を基にして世界一周に挑戦してる人は全員犯罪者になりますよね。けどならないって事は勤労の義務→国民は守る必要無いって事??

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A 回答 (6件)

最近社会の先生から聞いたんですけど日本国憲法を守るのは天皇、公務員、政治家であって、政治家を縛る物であって国民の守る物じゃないと聞いたんですが本当なんですか??


 ↑
間違いです。
先生は法学の知識が不十分です。

憲法は国家権力を縛る法ですので
国民は除外されると、考える人もいますが
通説は、国民も守るべき法である
と理解されています。

第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、
この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

国民が記載されていないので、先生は誤解
したのでしょう。
国民が記載されていないのは、あまりにも
当然だからだ、という説が通説になっています。




また国民の義務として勤労の義務がありますが、勤労の義務って
冷静に考えれば強制労働法ですよね。
けどこれは憲法だから守る必要無いって事ですか?
 ↑
強制労働はダメなので、
義務は義務でも、努力義務、と理解
されています。

この規定は、当時力のあった、社会党という
政党が強く主張して挿入されたモノです。
つまり、社会主義的考えに基づくもので
社会主義国では、犯罪になることもあります。
しかし、
日本は資本主義国家なので、犯罪にすることは
できず、努力義務に過ぎない
ということになっています。



軽犯罪法ですと働かないだけじゃ首にならない(家があって、生活出来るお金があればいい)。実際勤労する事が義務だったら所属先未定のスポーツ選手や専業主婦、大学卒業後貯金を基にして世界一周に挑戦してる人は全員犯罪者になりますよね。けどならないって事は勤労の義務→国民は守る必要無いって事??
 ↑
1,努力義務なので、違反しても法的制裁は
 ありません。

2,義務だからといって、総て犯罪になる
 訳ではありません。
 基本的かつ重用で、犯罪として定めたモノだけが
 犯罪になります。
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かつて、憲法を学んだ者として、あらためて蔵書としている専門書を読み込んだうえで、以下のとおりご回答いたします。



●【日本国憲法を守るのは天皇、公務員、政治家であって、政治家を縛る物であって国民の守る物じゃないと聞いたんですが本当なんですか??】

⇒憲法は、国家としての組織・在り方や国民の権利義務等について定めたものであり、直接に国民対国民の在り方や具体的なトラブルに対応するものとはなっておりません。
なので、その方は、おそらくそういう言い方をされたのでしょう。

例えば、国民対国民の個人間のトラブルについては、憲法ではなく、主として法律、具体的には民法等の民事法で規定されておりますので。

とはいえ、憲法じたいは、国民に対する射程距離が長いような規定ばかりではありますが、国民の権利や義務等にも言及しておりますので、決して【国民の守るべきものではない】というような言い方は妥当とは言えないように感じます。


●【また国民の義務として勤労の義務がありますが、勤労の義務って冷静に考えれば強制労働法ですよね。けどこれは憲法だから守る必要無いって事ですか?】

⇒専門書によると、「【勤労の義務】(第27条第1項)とは、国家が強制的に国民を勤労に服させることができることを定めたものではない」と解されます。
(専門書:「全訂第二版・日本国憲法概説」佐藤功、学陽書房、昭和末期当時における司法試験受験基準書)

すなわち、これは、法律上の明確な義務を定めたものということではなく、資本主義の経済体制と私有財産制(第29条第1項)を前提とする中、【職業選択の自由】(第22条第1項)についても定められている以上、財産のある者、いわば資産家が働かずして食うような生活も容認されているものと解されるところです。


【ご参考】
●日本国憲法
第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
② (略)

第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
② (略)
③ (略)

第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
② 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
③ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
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国民に指示を出す立場にある人たち(あなたが挙げた人たち)の権力を抑制するためです。

日本では憲法がなければ、独裁政治ができてしまいます。それを防いでいます。

憲法の勤労の意味と、あなたの思っている勤労の意味が違います。広範囲挙げた人たちは犯罪者ではありません。
勤労の義務によって法律が作られているので、国民は守る必要があります。
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はい、憲法は権力者を縛る性質のものだと思います。



>勤労の義務って冷静に考えれば強制労働法ですよね。
義務なので強制力はないです。

>働かないだけじゃ首にならない
どこが首にするのですか?
日本国民の権利は首にはなりません。

>勤労の義務→国民は守る必要無いって事??
仮に全員が守らなかったらどうなりますか?
守った方がどう考えても得だと思いますけど。
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>政治家を縛る物であって国民の守る物じゃないと聞いたんですが本当なんですか??



政治家のみを縛るものではないですが、政治家も縛られる対象の一つです。


>勤労の義務→国民は守る必要無いって事??

守る必要あります。
ただし、憲法で言うところの勤労とは、必ずしも自分でお金を稼ぎなさい。という意味ではありません。
自分の力で生活を維持しなければならない。
という意味合いが強いです。
実際、現実的には専業主婦は、専業主婦として家族や旦那を支えることで、旦那と一緒に生活を維持していると考えれば、自分の力で生活を維持していることになります。
つまりこれはこれで、一つの勤労の在り方なのです。

未所属のスポーツ選手だって、食べて生きていっている以上は何かしらして、生活を維持していることになります。
中にはバイトして食いつないでいる人だっているでしょう。

大学卒業後の世界旅行者に関しても、貯金を十分に貯めてそのお金で旅行しているに過ぎません。
それは生活が破綻しているわけではありませんし、その人はそういう生き方を維持しているのですよ。
常に働き続けなければならないことを義務付ける法律ではありません。


また同様に、不動産所得や所謂不労所得者を、勤労の義務に違反していると否定するための法律ではありません。
さらに働きたくても働ける環境に無い、働けない人を差別し、否定するためのものではありません。
まぁこの辺のことは勤労の義務においてしばしばアンチテーゼ的な議論がなされることがあります。
あくまで三大義務とは、国家を安定させるためのざっくりとした抽象的な目標みたいなもので、
それをより明確にするために法律が定められ、その法律をより具体的にするためい条例や省令が定められるものです。
それなのに、頭でっかちになって、三大義務の一つである勤労の義務を逆説的に矛盾点を指摘するのはナンセンスだと思いますね。(個人的な意見です。)
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国家権力や統治機構を縛る・規制するのは、権力によって国民に対して好き放題をさせない為だからね



立憲君主制なら王様も憲法の枠内で行動しなければならないかど
王様を縛る憲法のない絶対王政だと王様が好き放題して国民の命や財産を自由にするだろ?

なんか君の話は極端過ぎ
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