
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
それだけで判断は出来ません。
自主的にやってるなら時間外労働とは言い難い部分があります。
実際に仕事をしている以上は賃金の支払い義務はありますが、上司等の命令でなけれ認められない可能性はあります。
上司の指示で無いなら、シフトの時間になってから仕事をするように心がけるべきだと思います。またタイムカードも労働に入る直前に押すようにしましょう。
上司の命令で業務に取り掛かっているなら、支払いの義務はあります。
もめるようなら労基署に相談をするも方法だと思います。
No.5
- 回答日時:
これだけでは判断出来ません。
・勤怠(タイムカード等)は正しく記録されていますか?
※記録に残らない労働などがないか
・雇用契約書にある労働条件はどうなっていますか?
※みなし残業の有無や所定動労時間など
・週および月の総労働時間は何時間ですか?
No.4
- 回答日時:
書き方がわけわかんないけど、残業代すべてが出ないわけじゃなくて、たぶん「始業前残業の残業代が出ない」って話なんじゃないかな。
9時前に出勤するのが誰も命令なのかってことにも関わります。
この文面だけじゃ会社側に問題があるのかどうかわかりません。
自分で勝手に朝早く来て「早く来たから残業代払え」とはならないわけですし。
No.2
- 回答日時:
例えば9時〜18時のシフトの場合、9時前に出社して仕事をしても残業代が出ません。
後ろに伸びた分だけ伸びます。>意味がわかりません。後ろに伸びるとは?
9時前に出社しないと9時からの仕事に間に合わないですね。
むしろそうすべきです。
自分で勝手に早めに出て仕事したらダメです。あくまでも業務命令としてなら時間外手当です。
業務が8時30分から始まって所定労働時間である8時間を超えるなら時間外手当の対象です。
ここらの事情を整理しないとおかしなことになります。
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