プロが教えるわが家の防犯対策術!

お世話になります。
小学校1年生の子供と、アドレスV100で、10分程度の田舎道プチツーリングを楽しんでいます。対向車もほとんど無く、パトカーも夜間しか通りません。
当初は後ろに乗せていましたが、ステップに足が届かないので、私の前に乗せています。

・子供はシートの前に座り、センタフロアーに足を置いています。
・私はシートの後ろに座り、タンデム用のステップに足を置いています。
・子供には小学生用メット、グローブ、長袖、長ズボンをはかせています。
・私は175cmで多少お腹が突っ掛かりますが、V100は小さいので運転に支障はありません。


これって、違反になるのでしょうか?ご教授下さい。

A 回答 (6件)

アドVに装着できるかどうかは分からないんですけど


バイク用チャイルドシートなるものが発売されているのでそちらを活用してみるのはいかがでしょうか?

参考URL:http://www.naps-jp.com/php/y-004.php?id=0000027116
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
過去ログから、このシートも検討しましたが、アドレスに装着すると、私の座るところがなくなるので、諦めました。
このHPは初めて見ましたが、他に欲しくなる商品が売っているので、とても参考になりました。

お礼日時:2005/05/26 07:49

こんにちは。



違反です。
ダンデムは必ず二人乗り用の装備があるバイクで、ダンデムする人は二人乗り用シート・ステップがある所に乗せなければなりません。

何でかと言うと、もし40km/hで道路の左側を走行中、車がひょっこり左側から出てきて止まれない場合等、変な乗せ方をしていると確実に飛びます。
また、そう言った緊急時の場合に急な操作をしたら、不安定なお子さんは予想していないバイクの動きや急制動時にかかる力など、色々な力に耐えれないでしょう。

私は質問者様と同じような乗せ方をしているバイクが警察に捕まっている人を多々見ましたし、カブ90で後ろの荷台にダンデムしていて捕まっている人も見ました。
荷台は人用のシートではなくステップがあってもダメ、って事だったんでしょうけど、厳しい警官だとそれでも止められるほどダンデムに関しては厳しいです。

確実に何か事故があったら踏ん張れないお子さんが先に飛んでいきますので、お子さんのためにも後ろに乗せれるようになってからプチツーリングを楽しみましょう。
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この回答へのお礼

昨日、交通事故にあいました。
左折する為に一端停車していたら、後ろから追突されました。
私は原付スクーターだったので転倒し、スクーターもこけました。
体は無傷、バイクはリヤボックスに大きな傷、スクーターは擦り傷でした。
警察を呼び、物損事故になりましたが、0:100で車の過失でした。
相手の車は、かなり凹んでいて、板金10万コースです。
自分だけは、事故にあわないと過信していましたが、子供が乗っていたらと考えると、ぞっとします。
皆様ももらい事故に注意して下さい。

お礼日時:2005/05/26 07:52

簡単に言うとですね、バイクの二人乗りってのは、ライダーもタンデムも専用のシートに座らなければいけないのです。

したがってライダーの前に子供を乗せることは違反になりますよ。
待ち遠しいでしょうが、お子さんの足がタンデムステップに届くようになるまで、もうしばらくお待ち下さい。これはお子さんの命にも係わる重要なことと認識して下さい。

余談ですが、私の子供達はバイクの後に乗せたことはありませんが、幼稚園のときからキッズ用モトクロッサーに乗せて、ダートで親子ともども楽しんでいます。小型のワゴン等必要ですが、こんなバイクライフもいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
>ライダーもタンデムも専用のシートに座らなければいけないのです。
大変わかりやすい文章なので、理解できました。

お礼日時:2005/05/26 07:59

違反がどうこう言うよりも、万一転倒、急ブレーキ、衝突した場合、二輪車やスクーターの特性上あなたのお子様が非常に危険なのではないでしょうか?。



自転車でもママ達が前後に小さな子を乗せて走ってますが、できればやめて欲しいと思ってます。

近くを運転してると、こっちが怖いですね。
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違反になります。

事故の時極めて危険です。

第11節 乗車、積載及び牽引(乗車又は積載の方法)第55条 車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。ただし、もつぱら貨物を運搬する構造の自動車(以下次条及び第57条において「貨物自動車」という。)で貨物を積載しているものにあつては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。2 車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。3 車両に乗車する者は、当該車両の運転者が前2項の規定に違反することとなるような方法で乗車をしてはならない。(罰則 第1項及び第2項については第120条第1項第10号、第123条第3項については第121条第1項第6号)

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#s3.11
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
法律の文章は難しすぎて、どこを読めばいいのか迷っていましたので、抜粋していただき助かりました。

お礼日時:2005/05/26 08:04

乗車設備以外に乗車すると道交法第55条に違反となります。



http://www.ron.gr.jp/law/law/doukou1.htm#3-11-jo …

乗車積載法違反に該当します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうござます。
参考になりました。

お礼日時:2005/05/26 08:00

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