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脅迫は懲役何年 罰金なんぼ
教えてください

A 回答 (2件)

刑法第222条(脅迫)


生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
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脅迫罪の法定刑は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金。

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