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3度目の質問に成ります  判らない事ばかりなので聞いてばかりで申し訳有りません。

ある弁護士さんのサイトで以下の様な事を見つけましたのでお答え下さい。
慰謝料の増額についてですが。
通常の場合に比べ、精神的苦痛の程度が大きい場合

 これは、主に加害者側の過失の大きさや、事故後の態度の悪さ等により、事故に対する被害者の精神的苦痛が増大したと認められ、慰謝料が増額される場合です。

 加害者の事故後の態度の悪さでは、次のような事情が斟酌されています。

1)不自然、不合理な供述(否認)
2)謝罪なし
3)証拠隠滅(同乗者に虚偽証言強要、事故後に飲酒等)
4)救護せず
5)逃走、ひき逃げ、逃走しようとする。
6)加害者側からの訴訟提起
7)被害者に責任を転嫁するような言動

と有り該当は 2)未だに謝罪なし 過失を認めず 4)救急車 警察は自分で呼びました 7)事故のが起きたのは貴方が悪くこちらは事故のお陰で仕事が半日滞る事になったと言われました。

上記のような慰謝料増額事由があるときは、迷わず慰謝料増額事由を主張して、増額賠償を勝ち取らなければなりません。民事訴訟では、「弁論主義」というものがあり、主張しない以上、裁判所は取り上げてくれないのです。
ともあり当方が起こす少額訴訟では対称に成るでしょうか。

A 回答 (2件)

少額訴訟の対象になる程度の損害では、増額対象にはならないと思います。



長年仕事をしていて、認められた案件は1度もありませんでした。
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この回答へのお礼

有り難うございました 大変参考になりました
経験者に意見は大変参考に成りました。

お礼日時:2005/05/22 07:01

カテ違いでは 法律の方にでも聞かれたら・・・???


弁護士のサイトで聞かれたら・・・??
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