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学校で先生に取り上げられた物を、
3/31までに、持ち主へと返還がされなかった場合、
4/1以降、生徒が被害届を出しても、学校や先生は罪に問われないのですか。
物が持ち主に返って来なければ、勝手に誰の物になっているのでしょうか。
まさかとは思いますが、持ち主の承諾を得ずに、先生の物にしたり、学校の物にしたら、何の罪になりますか。
持ち主の承諾を得ずに、勝手に捨てたり廃棄したら、何の罪になりますか。
特に高額な物などは、返還されないとなると問題は顕在的になる傾向と思いますが、誰が罪に問われるのでしょうか。
3/31以後、学校に籍がなくなっても返還されないとなると、
3/31より前に、学校や先生は、生徒の所有物を取り上げて、時期が来ても返さずに、学校や自分の物にしていたり、勝手に処分していたら、罪に問われてもおかしくないと思いますが、いかがでしょうか。
取り上げられる物の金額の多い少ないに関わらず、罪に問われると思いますが、学校は、そこのところどう対処しているのでしょうか。

A 回答 (1件)

今は学年末に返してると思いますよ。

連絡入れて、取りに来なかったものは箱に入れて、永遠に置いてます。10年くらいで時効と言うか、返還要求できないんじゃないですかね。ただ、取られたことを証明できますかね。書類も指導要録でさえ年が経てば破棄できますし。
訴えたとしても、罪には問いにくいですね。そのためには校則違反を認めなきゃいけませんから。それを上回ってしまうと、学校の運営する権利を侵害してしまいます。
退学して、返してといえばいいんですよ。
ま、裁判したらいいと思いますよ。学校の先生ってほんとクソ真面目ですから。
法は悪に味方しません。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/01/25 23:44

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