重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

多くの組合は2万円(程度)以上、同月に同病院で決済した保険収載の医療費は4ヶ月後などに補助金として認めて返金することを行っています。
例えば今月2月に12万円会計で自己負担額として支払い、3月には22万円同じ病院で支払った場合、返金は6月に10万円、7月に20万円ということになるのですか?加入している組合によって全くルールが違うのでしょうか?

A 回答 (1件)

>多くの組合は2万円(程度)以上、同月に同病院で決済した保険収載の医療費は4ヶ月後などに補助金として認めて返金することを行っています。


>加入している組合によって全くルールが違うのでしょうか?

療養付加金ことだと思われますが、健康保険組合、共済組合によって違います。
協会けんぽには療養付加金はありません。
2万円(程度)というのも健保組合によって額が違います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。協会けんぽにはないのですね。。

お礼日時:2025/02/08 20:36

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A