
働く主婦(障害者)も103万の壁は同じですか?
聴力2級を持つ障害者(妻)です。
◯主人は普通の年収500万程のサラリーマン
103万の壁の協議が進んでますが、
超えたら所得税発生や社会保険加入とか、一般に配偶者控除がなくなるとか言われてますが、
それは障害者の妻も同じ条件なのでしょうか?
ちなみに特別障害控除を受けてます。
103万超えたら何らかの控除がなくなるのでしょうか?よくわかりません。
どこで詳しく教えてもらえるのでしょうか?
(税務署、市役所なら何課なのか…)
色々調べてもたどり着けません…
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
今後の改定は、まだ決まっていないですが、今なら、
103万とは別枠で、さらに障害者控除を使えます。
障害者控除は、身体障害2旧なら40万です。
その他、生命保険料控除なども該当する場合もあります。
もしも過去に控除していなくても5年間以内なら還付申告できます。
つまり過去5年以内の税金がもどって来るかもしれません。
税務署に電話すれば、全国共通の相談センターにつながります。→そこで質問すればよいと思います。
電話は匿名でも大丈夫です。
そして,
障害者と税|国税庁
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kur …
No.3
- 回答日時:
障害者を扶養する人は障碍者控除を受けられますが、その場合はいわゆる103万円の壁が適用されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
障碍者本人の給与収入が103万円を超えると扶養者が障碍者控除を受けられなくなり、代わりに本人が障碍者控除を受けられる格好になります。この場合でも配偶者特別控除は給与収入201.6万円までは受けられます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
このあたりのことについては、ご主人がサラリーマン等なら勤務先でも教えてもらえます。
No.2
- 回答日時:
>働く主婦(障害者)も103万の壁は…
国民民主・玉木もマスコミも、みんな説明の仕方が悪いのですが、
・主婦自身の税金にかかわる話か
・夫の税金にかかわる話か
で解釈は全く変わってくるのです。
このご質問は、どちらの話なのですか。
【主婦自身の税金】
基礎控除 48万と障害者控除40万以外の「所得控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
に一つも該当するものがなければ (←ここ大事)、
103 + 40 = 143万円
の「給与収入」までは所得税が発生しません。
基礎控除と障害者控除以外にも該当する「所得控除」があれば、143万よりさらにそれらを上回るまで所得税は発生しません。
例えば、約4万5千円以上の医療費を使ったとか、生命保険を掛けているとかなど。
つまり、「103万の壁」などもともとないということです。
【夫の税金】
妻が 103万 (所得 38万) をこえて 143万 (所得 78万) まで稼いだとしても、配偶者控除 38万から配偶者特別控除 38万と名前が変わるだけで、夫の税金には1円の増減もありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
つまり、夫にも「103万の壁」などないということです。
(注) 夫が超高級取りなら話は違ってくる。大変失礼ながら並のサラリーマンのようですので、だいじょうぶ。
>社会保険加入とか…
税と社保は別物。
切り分けて考えないといけません。
>一般に配偶者控除がなくなるとか…
それは夫の税金にかかわる話で、前述のとおりこの事例で増減は全く発生しません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.1
- 回答日時:
障害者の妻も同じ条件です。
障がい者本人は障がい者控除を受け所得税が安くなりますが、その事と「控除対象配偶者の条件は年所得48万円(給与だけが収入の場合には年間給与総額103万円)という点は無関係です。
夫は配偶者控除が受けられない場合でも、妻の年間所得が一定額以下なら、配偶者特別控除が受けられます。
今回の103万円の壁とは、また別の話です。
お聞きになるなら、税務署所得税課か、市役所の税務課です。
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