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建設業でも製造業でも、常勤の職人さんへの報酬を外注費で払ってる会社多くないですか?あれ、税務署入ったらやばいですよね?

質問者からの補足コメント

  • >「偽装請負い」をする狙いは、「社会保険料」の支払いを免れることです。

    消費税の仕入れ控除をすることが、1番の狙いなんじゃないんですか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/02/18 09:02
  • いや税務署も、消費税や源泉所得税の申告の是非を、判断しないといけないじゃないですか。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/02/18 09:03
  • 常勤だったら、給与払いになりますよね?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/02/18 09:04
  • いやだから、
    >それを判断するのは、税務署でなく労働基準監督署です。
    というあなたの意見は間違いですよね?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/02/18 10:24
  • 「人夫貸し、人工貸し」が違法とは、どういうことですか?

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/02/18 12:20

A 回答 (6件)

常勤の職人さんがどういう立場にあるかによります。



つまり会社と雇用契約をしておらず、下請け業者(一人親方であることが多い。協力業者と言うこともある)として仕事の依頼を受ける(受注)する立場であれば、問題ありません。その場合は、請負った仕事が終われば会社に請求書を出しているはずです。外注費はその支払いということになります。

しかし、雇用契約をしておらず下請け業者でありながら、会社は仕事の注文書(発注書)を出さず、会社はその下請け業者をあたかも社員のように扱い、仕事をあれこれ細かく指示していれば、「偽装請負い」と言われる違法になります。

常勤の職人さんが雇用契約を結んでいる社員なら、その報酬を外注費で払っていれば「社会保険料」の支払いなどを免れた違法になります。これも「偽装請負い」と言われかねません。

「偽装請負い」はいちばん多い不正の手口です。「偽装請負い」をする狙いは、「社会保険料」の支払いを免れることです。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

大変詳しく教えていただき、みなさん、ありがとうございました!

お礼日時:2025/02/20 20:14

>「人夫貸し、人工貸し」が違法とは、どういうことですか?



詳しくは、ネットで検索したほうがいいと思います。
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建設業は、昔から「人夫貸し、人工貸し」があり、違法と


なったので、工事費として支払うスタイルが多いと思いま
すよ。
この回答への補足あり
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>いや税務署も、消費税や源泉所得税の申告の是非を、判断しないと…



何を反論しているの?
給与なら源泉所得税、外注費なら消費税が関係するのは当たり前の話です。

そもそも質問本文も反論文も、軽薄短小すぎます。
もっと丁寧に書かないと他人との意思疎通は図れません。
ここはLINEジャないのですから、反論したかったらもう少し作文力を身につけてからにしてください。
この回答への補足あり
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>あれ、税務署入ったら…



それを判断するのは、税務署でなく労働基準監督署です。

常勤の実態が、例えば毎週月曜日から金 (土) 曜日まで毎日8時から17時まで束縛され、会社の指揮監督の下に仕事をこなすのなら、「雇用契約」であり支払われるお金は「給与」であり、社会保険 (健保、年金、雇用+労働) の加入義務も生じます。

一方、ある現場を○日までに仕上げてほしい。そのためには△週間あるいは△月間つきっきりになりますよという契約なら、支払側では「外注費」でありもらう側は「事業所得」として確定申告をするだけです。
労基署には関係ありませんが、こちらは消費税も支払われます。

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税務署は、労基署が特に何も指摘しなければ、会社の法人税申告書、職人の所得税消費税の確定申告書、及び両者の消費税申告書をだまって受け取り、その内容を審査するだけです。
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その人が、雇用関係でなければ外注でいいと思いますよ。

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