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先日万引きしてしまいました。昨日(水曜日)、知らない人から、チャイムがあったのですが、居留守を使っていました。それで、今日(木曜日)も訪問があるだろうと思っていたのですが、今日、誰も来ませんでした。
警察は、店舗から万引きの被害届けを受理したあと、その被疑者の家に、毎日訪問しないのでしょうか?

A 回答 (4件)

居留守を使うであろう事くらい予測済み。


毎日通うわけがない。
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確かに万引きは現行犯と仰っている方が見えますが、捕まらないという理屈にはなりません。


防犯カメラに現場が映っていれば、聴取(取り調べ)を受けることになります。
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万引きは窃盗ですから、捜査であなたが浮上したならば任意の事情聴取に来ることはあります。


そのうち令状での強制捜査にきますから安心して待っていましょう。
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ていうか万引きは現行犯で逮捕となります。


ビクビクするなら、店舗へ行き謝罪して、警察に行く
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