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- 回答日時:
相手の会社が裁判所に「民事再生法」「会社更生法」適用申請をするとほぼ自動的に「弁済禁止」が出ます。
こうなると債権者は集金等が出来なくなります。
その後裁判所から「債権届出書」が来ますので、提出します(提出先は裁判所だったりいろいろ)
その後2~3ヶ月後に「再建計画書」が来ますので、それに賛成するか反対するか投票します。
ここらまでで順調にいって3ヶ月程度かかります。
で、投票し賛成多数となると「再建計画書」通りに弁済されます。
ただし借金を全額弁済することは無く、カット率80~98%なんて事になります。
帰ってくるのは大抵雀の涙程度ですね。
で、自主再建の場合「弁済額2%を10年分割」なんて事が当たり前のようにあります。年1回払いで。
ある程度資金があるか、地域経済に重大な影響を与えるか、バックが裕福かだと「少額弁済」があります。
その場合少額弁済金額以下の債権だと全額支払われます。 大抵10万とかですが、過去には300万なんて例もあります。
大企業か中小企業かで大幅に変わりますね。
早くて半年程度ですかね。
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