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利益処分案で、
当期未処分利益が3千万円あったとして、
利益処分が
・利益準備金
・株主配当金
だけの場合、
株主配当金はどの様に計算するのでしょうか。

法的に何%とか、一株当り何%とか、決まりが有るのでしょうか。
無ければ、通常何を基準に決めているのでしょうか。

経理の素人です。宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

商法による配当制限は商法290条です。



繰延資産等がないなら
資本準備金と利益準備金の合計額が資本金×1/4以上の時
当期未処分利益が3千万円迄配当可能
資本準備金と利益準備金の合計額が×1/4資本金未満の時。
当期未処分利益3千万円×10/11 の金額まで配当可能

配当総額がこの範囲内なるよう会社の資金の状況などを考慮して
一株当りX円ときめます。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
配当可能金額の計算方法はわかりました。
あと一つお聞きしたいのですが、一株当りの金額は、会社がそれぞれ範囲内で決め、特に法的制限は無いと理解していいのでしょうか。
会社は何を元に配当金額を決めるのでしょうか。
教えてください。

補足日時:2005/05/28 21:04
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