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バイトの時間についての話です。

私とA君は今年卒業しました。
私は18歳、A君は早生まれなので17歳です。

まだバイトは22時過ぎはまだできませんが、
昨日は人手が足りなかったので24時まで入りました。

24時からバイトの人にA君が
「退勤ボタン押した?」
A「押して無いです、店長には24時まで入ると伝えました」
「いや17歳ならダメやろ」と怒られました。

私達はまだ高校生の在籍であることを伝えた上で、
私は怒られず、A君は怒られる形となりました。

怒られたかったわけではありませんが、差別のように感じてしまってなんだかなぁと思ってます。

A 回答 (4件)

付記として


令和4年4月から成人年齢が18歳に引き下げられました
高校生でも18歳に到達した時点で成人です
A君はまだ17歳なので「未成年」ですが18歳のあなたは「成人」です
この点も考慮してください

日本は20歳が成人ではありません
18歳です

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/2018 …
https://www.moj.go.jp/content/001300586.pdf
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労働基準法


第六十一条 使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。

ということで、法律で規制されているのは年齢です。
18歳以上の高校生もだめだというのは、学校の校則や、職場の規則によるものです。


その30代のバイトの人は、その時間に一緒に働くことになるので、問題になったときに巻き添えで面倒なことになる可能性があるから注意したのです。
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だから、早生まれは損なのです。


これは、出産する月によって、子供が将来受ける影響が大きいと言うことを考えなかったA君の母親が悪いのです。
これから母親となられる方、くれぐれも早生まれの子は出産しないようにしましょう。
 お子さんから、一生恨まれることになります。
国も、1月1~4月1日の、早生まれの子供を産んだ母親には、例えば子育て手当てを減額するなどの、ペナルティを与えるべきです。
 早生まれは、子供を不幸にするだけ、百害あって一利無しです。
ちなみに私も早生まれですが、65歳を迎えた今、改めて早生まれは損だということを実感しています。
 それは、人間ドックや公的年金支給の手続きを、寒い時期にしなければならないからです。
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差別ではありません


年齢が問題です
A君は17歳ということなので深夜労働(深夜業)は法律で禁止されています
「深夜業とは、午後10時から午前5時までの間の勤務をいう。 満18歳未満の年少者は、非常災害の場合を除き、原則として深夜業をさせてはならない。」

「労働基準法61条では、満18歳に満たない未成年を午後10時から午前5時までの間に労働させてはいけないと規定しています。つまり、深夜労働が許されるのは18歳以上から」と法律で定めています

以上の点からバイト先の責任者は法律遵守しての発言です
差別等の問題はありません
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この回答へのお礼

それは分かってます。
18歳を満たしていても高校生であればそれは法律に違反してます。

が店長には2人とも許可を取っていたのにバイトの30代の人に怒られたんです

お礼日時:2025/03/13 13:14

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