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不動産屋に仲介してもらって、中古住宅を売買しました売主ですが、
引き渡しまでに、荷物の移動、クリーニング、補修等を済ませる予定でしたが、
無理をして腰椎ヘルニアで動けなくなりました。
銀行での引き渡し、決済を1週間後にする予定でしたが、現在、全く動けずに
どうしようもありません。。今の症状では、1週間は動けないと思います。

書類関係などの授受と鍵の授受があると思いますが、とりあえず、鍵を渡して
決済、引き渡し後に、買主から1週間の間だけ鍵を預かって、荷物の移動、
クリーニング、補修等を済ませる事は、可能でしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

【とりあえず、鍵を渡して


決済、引き渡し後に、買主から1週間の間だけ鍵を預かって、荷物の移動、
クリーニング、補修等を済ませる事は、可能でしょうか?】

⇒そりゃあ、買主が同意・了承しておれば、可能でしょう。

かつて、空き家となった実家を売却処分したわたくしの場合においても、
買主側から、銀行融資が間に合わないとして、物件引渡しに関する約1か月程度の延期要請があり、売主であるわたくしとしては快く応じたことがありました。

いずれにしても、
まずは不動産仲介業者を通じ、買主とご相談するべきですね。

例えば、もう不動産の売買契約を締結しているとすれば、
おそらく、当該契約書においても、通常は、
【本契約書に定めのない事項については、民法、その他関係法規および不動産取引の慣行に従い、売主、買主互いに誠意をもって協議いたします。】
などという条項があるばずですしね。

ちなみに、民法においても、
【権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。】(第1条第2項)とか、
【権利の濫用は、これを許さない。】(第1条第3項)

などというような規定が定められているところですので、お互いに誠意をもって相談・協議すべきものと考えます。

【ご参考】
●民 法
(基本原則)
第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2025/03/15 01:48

買い主次第ですね。


買い主がすぐに引っ越しをする予定であれば実際の引渡までの間の居住場所の確保、引っ越しのキャンセル、仮住居への引っ越し代などの損害賠償を求められます。
引っ越しまでに余裕があれば単純に引き渡し時期の変更で済むことになる事もあるし引き渡し後は逆にあなたが賃料を払うこともある。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2025/03/15 01:49

それをもって契約の履行とはなりません。



鍵を渡せば契約履行ではなく、住める状態になったから鍵を渡すのであって、住めない状態なら鍵を渡しても契約履行とはなりません。

契約不履行ですから、不履行となった場合の契約内容を確認してください。

契約で定められていなかったら、契約不履行による損害を賠償する必要があります。

買い主が引き渡し後にすぐ引っ越すつもりでいるなら、たとえば引越し業者のキャンセルもそうですが、最悪は引っ越しの荷物が宙ぶらりんになってしまう可能性もありますので、それをどこに保管するかという問題も起きてきます。

年度替わりの3月中旬ですから、引っ越しキャンセルもダメージでしょうし、再依頼も難易度が高いです。

それら賠償の範囲や内容については早急に話し合ってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2025/03/15 01:49

話合ってください。


損害が出たらそれも。
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荷物が中に入っていて、しかもクリーニングも補修も出来ていないのに、


鍵だけ引き渡して契約を決済したいというご質問ですか?

常識的に考えてください。
貴方の都合での契約不履行になるのですから、
貴方が借主の損害を賠償しなければなりません。
外部の業者にでも委託して、契約を履行できるようにする事が貴方の責任です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2025/03/15 01:49

買主にも引越し時期等の都合があります。



あなたの都合だけでは決められません。早急に、連絡して確認すべきです。

1週間だけと言っても、買主側で賃料1ヶ月分の負担が増えるかも知れないし、仮住まいを探さなければならないかも知れません。その分の負担増は、あなたへの損害賠償請求になり得ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2025/03/15 01:49

話し合い次第でしょうが普通はダメでしょう。


買い主が泊るところなかったらホテル代、引っ越しの荷物が宙に浮くようなら保管代、とにかく鍵を渡されても1週間は使えないのですから、補償が必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2025/03/15 01:50

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