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個人事業主

昨年末にインボイス登録し課税事業者になりました。

事業所兼自宅の駐車場を時間が貸ししていて1回利用500円頂いてます。

この分も確定申告で消費税納める形になりますね!?

いままでは免税事業者だったが課税事業者になり純利益は以前より減る形になりますね!?

A 回答 (5件)

>非課税取引かは誰が判断しますか…



って、明確に
「貸付期間が1か月に満たない場合は、消費税が課されます」
と書いてあるのに、それが不満なら裁判所へ、
「この法律は憲法違反だ」
と訴えるより他ありません。

まあ門前払いされるでしょうけど。
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>2割特例は申し出た人だけ特例になるんですかね?


そうです。年毎に選択できます。

>申し出ない人なんているんですかね?
卸売業の場合、簡易課税のみなし仕入れ率が90%になりますので、2割特例を利用しない方が得です。その他、卸売業以外で実態の仕入れ率が80%を超える場合や、設備投資などで消費税の還付を受けたい場合は本則課税を利用したほうが得です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubet …
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>駐車場を時間が貸ししていて1回利用500円…



それは駐車場として整備してありますか。
舗装して区画線なども引いてあるなら、確かに課税取引です。

一方、砂利のまま簡単なロープで区画している程度だったら、土地の貸し付けであり「非課税取引」です。

というか、定期貸し付けでなく時間貸しですね。
それなら更地のまま貸していても、課税取引で間違いありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>純利益は以前より減る形になりますね…

益税がなくなるのはやむを得ません。
その代わり、おおきな設備投資や減価償却資産を取得した年は、消費税の還付を受けられます。
ただし、還付申告をするには2割特例や簡易課税ではだめで、本則課税である必要があります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

砂利ロープです。
非課税取引かは誰が判断しますか?
非課税取引なら消費税納めは!なしでしょうか?

お礼日時:2025/03/23 16:30

>500円利益が400円になるんですね。


いいえ。
税込み500円なら本体465円、消費税45円。おそらく2割特例適用なので、9円納税、差し引き利益491円です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。勘違いしてました。

2割特例は申し出た人だけ特例になるんですかね?

申し出ない人なんているんですかね?

お礼日時:2025/03/23 16:28

そうなります。



課税事業者になったことに合わせて値上げしなければ、従来の益税分の利益が減ることになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

500円利益が400円になるんですね。

お礼日時:2025/03/23 16:08

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