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この解説がちょっとよく分からなかったんですが、
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中国の不動産業界の慣行がどこがどうおかしいから、不良債権処理がうまく進まない、ということなんでしょうか?

A 回答 (1件)

日本では、未完成物件つまり


造成中または工事中の段階で販売することは、
原則的に禁止されています(宅建法第32条の2本文)。

これは、売買取引に精通していない
一般の買主を保護するための規定です。

完成物件の場合でも、手付け、中間金、残金と
分けて払う場合が多いです。

これに対し、中国では未完成物件の
売買も出来るし、完成前に全額払う
と説明しているのでしょう。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただき、ありがとうございました!

お礼日時:2025/03/28 15:28

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