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生活保護受給中です。SNSで知り合った人に動画を売って、5000円を2回振り込んでもらったことがあります。でも収入申告していませんでした、、2回目に振り込んで貰った時は、A型事業所での収入があったので、本来返還するものでした。
明後日、口座調査があり、ケースワーカーさんが家に来て口座の入出金明細を目の前で見せないといけません。私は通帳を持っていなくてアプリで管理しているので、スマホを見せて1年間のお金の動きを見るみたいです。
赤の他人からの計1万円の振込はなんなんだと問われると思います。
なんて説明したらいいでしょうか。動画の内容は話せるものじゃないため、なんて説明するか悩んでいます。
SNSの知り合いの動画編集を手伝った、は良いと思いますか、、?

A 回答 (3件)

そんな事しなくても、保護費は同じです。

面倒くさい事になるから、お金は貰ってはいけません。支給停止も考えられます。
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この回答へのお礼

誰からの振込?何のお金?と問われたら、何てはなしたらいいと思いますか、、?
SNSの知り合いに動画を売った、が事実ですが、動画の内容が人に言えるものでは無いため、どんな動画?と聞かれたら答えられません、、

お礼日時:2025/03/27 08:09

「働いた」という趣旨が良いと思います。


それなら、{就労収入}に組み入れる事が出来ます。
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貸した金、返してもらった、では。

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