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賃貸の短期解約での違約金を払いたくないです、、、
何か方法はありませんか???
契約書には記載されてます、、

A 回答 (8件)

このサイトの利用規約で定められた禁止行為に抵触しそうなので、一応、当たり障りのない範囲で回答。



短期解約の違約金を支払わなくて済むケース。

・高額で消費者保護法に違反する場合
・契約書に記載がない、または記載が不十分な場合
・自己破産して違約金がその債務に含まれる場合

上記は当然のように認められるわけではなく、相手側との話し合いや訴訟によるもの。
たぶん、質問者の求めている情報ではないと思うけれど。

その他にも方法はあるけれど、規約で禁止されるので回答は差し控えるとして。
その他の方法を知りたければ禁止行為のある質問サイトではなくて、自分でネットの個人のブログやコラムなどいろいろ調べてみるといいよ。
ガセネタもあるだろうけど参考になる話もあると思う。
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素直に払った方が楽です。

コチラの立場は低いです。住んでくれる人はいくらでもいます。揉め事を起こせば、他の賃貸も部屋を貸さなくなります。面倒な人は、お客様と呼びません。
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>何か方法はありませんか???



夜逃げする。

賃貸だろ。夜逃げした場合、大家は短期解約違約金を保証会社か連帯保証人に請求する。
夜逃げした後、そいつら(保証会社、連帯保証人)からも逃げ続ければいい。
海外に逃亡するか、誰かの戸籍を買って別人として生きればOK。
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>契約書には記載されてます



その上で、契約をしたという場合、その内容が誤解を生じるようなあるいは理解されにくいものであったというならば、その契約自体を錯誤として無効とできる可能性はありますが、今回の場合はあなたがその内容を理解できている点で誤解を生じるような難解な表記ではなかったと思われますので、無理でしょうね。

そのことが判断できない時点で、ご自身単体で法的に争ってという事は難しいでしょうし、違約金を払わないという妥当性を証明することも無理でしょう。代わりに弁護士などに依頼するとなった場合、下手すると違約金以上の出費がある可能性があります(それでもうまくいく保証はない)。

あとは、そもそもの解約理由に妥当性(あなたに落ち度などない、会社側の不備)があれば話は違ってくるとは思います。
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1泊1万円 また貸し

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契約書に記載されているのなら従うしかありません。

違約金を払う理由が正当なら消費者相談所に問い合わせてみましょう。
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契約書には記載されているなら、


「違約金を払いたくない」なんて 通用しないのでは。
俗に言う「夜逃げ」の方法がありますが、
後でバレたら 大変だよ。
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賃貸の中には、家賃を相場より低く抑える代わりに、向こう何年は住み続けることを条件とする物件があるんです


携帯電話の2年縛りとか4年縛りと同じです

質問者の物件も同じかと思うのですが、契約書の記載が法に則っているか否かが論点になるので、司法書士に相談するしか方法はないと思いますね
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