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貸株をやってます。配当金のことで質問です。

配当金は少し違う形で貰える解釈しています。
通常の場合とどう違うのか教えてください。
特に
①税金
②手取り
については確実に書いてください。

A 回答 (2件)

貸株に株を回すと、株の配当金は借りた方に回るため、貸し方には「配当相当額」として、入金されます。


配当相当額は通常の配当所得の分離課税とは異なり、雑所得と扱われるので他の所得と合算する総合課税にて申告しなければいけません。
配当相当額は株や投信の譲渡損との通算が出来ない他、配当控除の対象から外れます。
総合課税であるため、所得総額で異なる累進課税で税率が異なり、それに伴って住民税や健康保険料の掛け金や負担割合が増加することがあります。
配当控除を受けた場合も同様に、還付を受けた金額分が雑所得に組み込まれますので、住民税や健康保険が変わることがあります。
配当相当額として受ける場合は、所得税分(復興税を含む)に該当する15.315%が引かれて受けますが、後に総合課税の申告で二重課税となりますので正しいお答えは出来ません。

従って、貸し株をされる方の多くが権利日前に貸株を解除し、権利落ち後に貸株の自動入庫とされる設定にされて、配当金として分離課税で受け取る方がほとんどです。
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https://www.rakuten-sec.co.jp/web/domestic/lendi …

「配当金相当額とは

 株式を貸出している間に配当金の受け取りが発生した場合、配当金に代わって支払われるものです。

 配当金相当額は、配当金から所得税(15.315%)相当額を控除した額と同等の金額となります。

配当金相当額は総合課税となるため、、原則、確定申告をする必要があります。

ただし、給与所得者(年収が2,000万円以下)であり、貸株金利やその他の雑所得を合計し20万円以下の場合は、確定申告が不要となります。詳細は以下をご確認ください。

貸株サービスで受け取った貸株金利や配当金相当額は確定申告が必要ですか?

配当金相当額の税区分は、雑所得または事業所得となり、配当控除の対象外となります。また、株式等の譲渡損と通算はできません。」
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