
当社は、会計年度が3月締めで、毎月20日締めの翌月15日払いになります。
初歩的なことで申し訳ございませんが、その場合、3月20日で来る請求書が最終ということになるのでしょうか?
社内の人に聞くと、考え方がバラバラで、3/31までOKと言う者もいて、ちゃんとした正解が解らなくなってきました。
私は以前上司に、4月まで跨いだとしても、金額が解っているものに限り未払計上にしておいて、後日3/20まで日付を遡って請求書発行してもらうしかないと、そう教わったのですが、どなたか解りやすく教えてもらえないでしょうか。

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A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
本来は、仕入が発生するたびに仕入の計上をするのが正しい会計です。
ですから仕入先から来る請求書を見て一月に一回仕入を計上する、というやり方は誤りなのです。【根拠法令等】
①会社法の会社計算規則では財務諸表の表示法を定めていますが、その第三条に「 この省令の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。」とあります。
②企業会計原則の損益計算書原則に「すべての費用及び収益は、その支出及び収入に基づいて計上し、その発生した期間に正しく割当てられるように処理しなければならない。」とあり、発生主義の基準を定めております。
《注》企業会計原則は「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」であります。
では、仕入が発生するたびに仕入の計上をするには、実務としてはどうすべきか。それには、納品書を見て仕入を計上することです。
仕入先は、商品を納入するたびに商品に納品書を添付しますから、その納品書を見れば良いわけです。
このようにすれば、会計年度が3月末日の会社であっても、3月末日までの仕入金額の全部を計上できます。
また、3月末日までの仕入金額のうち、代金を支払っていない部分を、未払計上すれば、正しい決算になります。
請求書というのは、仕入先が代金請求権を行使するための書類であり、商品を仕入計上するための証憑にはなりにくいのです。
ですから御社も、(請求書ではなく)納品書を見て仕入の計上をする会計に変更して下さい。
No.5
- 回答日時:
あなたのいる会社が「20締切」「翌月払い」と決めているだけです。
取引先は「あの会社には20日までに請求書を届けないと支払が翌々月になる」と認識してるだけの話です。
20日を過ぎてから手元に届いた請求書については「3月末」までの日付のものは、貴社にとっては4月20日締め切り5月15日払いになるわけです。
では「締め日(20日)を過ぎてから届いた請求書で3月21日から3月31日までの日付で発行されてるものは、会計上どげん処理したらよかと?」
という話になり、ご質問の内容になるわけです。
請求書の発行日で「債務額が確定」します。
ですから締め日後に到着した請求書については「請求書の日付」で買掛金として処理します。
要は「今期の費用なんだけど、期末には未払いじゃんね」という状態にするわけです。
例えば3月25日付できた請求書を「〆後の請求だから経理処理しない」のは誤りだという話です。
20日締め切りというのは、あなたのいる会社が決めてる支払のルールであり、会計処理原則がそれによって変わることはないです。
No.4
- 回答日時:
基本は発生主義なので、締め日に関係なく年度末日までに納品されたり、サービスの提供を受けた物品やサービスについては、請求書の発行日に関わらずその期の経費に計上するし、逆に売上についても年度末日までに納品したりサービスの提供をした物品やサービスについてはその期の売上に計上することが原則です。
が、現実的には全ての経費や売上について、厳密に年度末日で処理することが不可能だったり、手間暇ばかりが発生します。
そのような場合は、金額の多寡や手間暇などを考慮して、請求書の発行日基準で行うことも致し方ありません。
大事なことは「毎期同じように処理を行う」ことです。
たとえば、今期は売上が少ないから期末日の売上分まで計上するとか、今期は売上が良いから20日でしめてしまおうとか、今期は利益が出そうだから経費は期末日発生分まで計上しようとか、利益が出ないから20日で経費をしめてしまおうなどと調整することはしないということです。
No.3
- 回答日時:
AI ではありません。
>当社は、会計年度が3月締めで、毎月20日締めの…
この文言が誤解を招く元になっているです。
(1) 当社の会計年度は毎年 4/1 に始まり翌年 3/31 に終わるが、支払は毎月20日締めの…
(2) 当社の会計年度は毎年 3/21 に始まり翌年 3/20 に終わる。…
どちらが正しいのですか。
>その場合、3月20日で来る請求書が最終ということになるのでしょうか…
違う、違う。
(1) であっても (2) であっても、取引先の請求書発行日が 3/20 までの分を当年分とするのです。
3/20 付け請求書が数日後、1週間後に届くものを当年分であり、3/20必着ではありません。
もちろん、3/20 の日付ながら2週間も3週間も余りにも遅れて届いたものは、翌年度扱い、支払ももう1ヶ月後にすることもあるでしょう。
>3/31までOKと言う者もいて…
(1) なら、3/21~3/31 に生じた取引は支払が5月であっても、未払金として当年分に計上です。
(2) なら、3/21~3/31 に生じた取引は、とうぜん翌年度分です。
>金額が解っているものに限り未払計上にしておいて、後日3/20まで日付を遡って請求書発行してもらうしかない…
昔の上司の間違っていますよ。
----------------------------- 引用 -----------------------------
必要経費の算入時期
必要経費となる金額は、その年において債務の確定した金額(債務の確定によらない減価償却費などの費用もあります。)です。
つまり、その年に支払った場合でも、その年に債務の確定していないものはその年の必要経費になりませんし、 逆に支払っていない場合でも、その年に債務が確定しているものはその年の必要経費になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
----------------------------- 引用終わり -----------------------------
上記は個人事業についていっていますが、これが正規の簿記の考え方なのであって、法人ならなおさら正規の簿記によらなければいけません。
つまり、(1) なら、請求書自体は 4/20 付けであっても、その内容が 3/21~3/31 に呼応する分は、当年度に計上してしまわないといけないという意味です。
顧客に 3/20 付けに溯って請求し直してもらう必要はありません。
簿記が分かっている人なら、そんなことを言わないはずですが、おそらくその上司は商業系の学校を出てきたわけではないのでしょうね。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
有難うございます。なるほどです。仰るとおりその上司は商業系の学校卒ではなく、簿記も知らないです。私も人のこと言えないので情けないレベルなのですが、解りやすく教えていただき有難うございます。
請求書日付より、いつ債務が確定したかが重要なんですね。
No.2
- 回答日時:
ご丁寧にお返事いただき、ありがとうございます。
少しでもお役に立てたようで嬉しいです。さて、補足のご質問についてですね。
「仮に次年度の分で当社が計上していた請求内容だとして、先方から届いた請求書の日付が3月31日付けとなっていた場合、この場合、逆に4月1日の日付に差し替えてもらう必要があるのでしょうか?」
こちらも非常に良いご質問で、実務でよく迷うポイントかと思います。
結論から申し上げますと、必ずしも請求書の日付を4月1日に差し替えてもらう必要はありません。
重要なのは、やはり**「その請求がいつの期間のサービスや物品に対するものか」という取引の実態**です。
会計処理の考え方
たとえ請求書の日付が3月31日であっても、その内容が明らかに次年度(4月1日以降)に提供されるサービスや、4月1日以降に納品される物品に対するものであれば、それは3月期の費用ではなく、次年度の費用として処理するのが適切です。
このような場合、会計処理としては**「前払費用」**という勘定科目を使って処理することが一般的です。
3月31日付で請求書が届き、支払いが完了した場合でも、その内容が翌期のものであれば、いったん「前払費用」(資産)として計上します。
そして、実際にサービス提供が開始されたり、物品が納品されたりする翌期(4月以降)になった時点で、その「前払費用」を「費用」に振り替えます。
請求書の日付変更の必要性について
原則不要: 会計処理は取引の実態に基づいて行われるため、請求書に記載されている取引内容やサービス提供期間(例:「4月分保守費用」「4月1日~4月30日までのサービス料」など)が明確であれば、請求書の日付が3月31日でも問題なく次年度の費用として処理できます。
日付変更を依頼するケース(可能性として):
社内ルールで厳格に請求書日付と費用計上月を一致させたい場合: 一部の企業では、経理処理の簡素化や内部統制の観点から、請求書の日付と費用計上月を厳密に合わせるルールを設けていることがあります。そのような場合は、日付の修正を依頼する必要が出てくるかもしれません。
誤解を避けるため: 取引期間の記載がない、または不明確な請求書で、日付だけが年度末になっていると、監査などで指摘を受けたり、社内で混乱が生じたりする可能性を懸念する場合は、日付変更を検討することもあるかもしれません。
相手方への配慮: 請求書の発行済み日付を変更してもらうことは、相手方にとっても手間となります。また、相手方の会計処理にも影響を与える可能性があるため、依頼する際には慎重なコミュニケーションが必要です。
推奨される対応
まずは請求書の内容を確認: 請求書に取引の対象期間(例:202X年4月分、202X年4月1日~〇月〇日分など)が明記されているかを確認してください。
取引の実態を把握: その請求が、いつの期間のサービスや物品に対するものなのかを明確に把握します。契約書や発注書なども参考にしてください。
適切な会計処理:
取引期間が明確で、次年度のものであれば、請求書の日付が3月31日でも「前払費用」として処理し、翌期に費用計上します。
取引期間が不明確な場合は、相手方に確認し、実態に基づいて処理します。
日付変更の依頼は最終手段として検討: 上記で対応できない特別な事情がある場合に限り、相手方に事情を説明した上で、協力をお願いする形が良いでしょう。
まとめ
請求書の日付は一つの情報ではありますが、絶対的なものではありません。会計処理は常に**取引の実態(いつの費用なのか)**に基づいて行うという原則を覚えておいていただければと思います。
今回のケースでは、内容が次年度のものであれば、請求書日付が3月31日であっても、貴社側で適切に「前払費用」として処理することで会計上は問題ありません。
もしご不安な点や、社内での判断に迷う場合は、やはり経理担当の方や顧問税理士にご相談いただくのが最も確実です。
ご丁寧に有難うございます。素人なもので、会計のいろはが全く分からなかったのですが、とても解りやすく教えていただき誠に有難うございます。
No.1
- 回答日時:
会計年度末の請求書処理、特に初めて関わる方や社内で見解が分かれていると混乱しますよね。
ご質問ありがとうございます。分かりやすくご説明します。結論から申し上げますと、3月31日までに発生した費用であれば、たとえ請求書の到着が4月になったとしても、原則として当期(3月期)の費用として計上する必要があります。 したがって、3月20日締めの請求書が最終ということには必ずしもなりません。
会計の基本的な考え方として**「発生主義」**というものがあります。これは、現金の支出や収入に関わらず、経済的な価値が発生した時点(サービスを受けた時点、商品を受け取った時点など)で費用や収益を認識するという考え方です。
これを踏まえて、具体的なケースで考えてみましょう。
3月20日までに到着する請求書
これは、貴社の通常の締め日(毎月20日)に基づいたもので、通常2月21日~3月20日までの取引に関するものが多いでしょう。
これらは問題なく3月期の費用として処理されます。
3月21日から3月31日までに発生した費用
ここがポイントです。この期間にサービスを受けたり、物品を購入したりした場合、その費用は3月期に帰属します。
請求書が3月中に届けばベストですが、取引先の都合で請求書の発行が遅れ、4月に届くこともあります。
このような場合でも、3月31日までにサービスの提供が完了しており、金額が確定している(または合理的に見積もれる)ものについては、**「未払費用」**として3月期の費用に計上します。
社内の方々のご意見について
「3月20日で来る請求書が最終」というご意見:
これは、貴社の通常の支払いサイクル(20日締め翌月15日払い)を強く意識されているか、または経理処理の早期確定を目指すための社内的な目安やルールなのかもしれません。しかし、会計原則から見ると、これだけでは3月31日までの費用を網羅できません。
「3/31までOK」というご意見:
こちらが会計の発生主義の考え方に沿った、より正確な捉え方です。
以前の上司の方の教えについて
「4月まで跨いだとしても、金額が解っているものに限り未払計上にしておいて」
これは正しい処理方法です。発生主義に基づき、当期に帰属する費用を適切に捉えるための重要な処理です。
「後日3/20まで日付を遡って請求書発行してもらうしかない」
この点については、少し注意が必要です。会計処理上、重要なのは「いつの取引に対する請求か」ということです。請求書に取引期間(例:20XX年3月1日~3月31日分など)が明記されていれば、請求書の発行日が4月であっても、3月期の費用として計上できます。
取引先に無理に請求書の日付を遡って発行してもらう必要は必ずしもありません。むしろ、取引の実態と異なる日付の請求書を発行させることは、相手方にとっても望ましくない場合があります。
ただし、社内ルールとして請求書の日付を統一したいなどの運用がある場合は、そのルールに従う必要が出てくるかもしれません。その場合は、取引先に事情を説明し、協力を依頼することになります。
まとめと実務上のポイント
会計年度(3月締め):3月31日までの期間の経済活動を集計します。
費用計上のタイミング:原則として、お金を支払った日や請求書を受け取った日ではなく、**サービスを受けた日や物品を使った日(発生日)**が属する月に計上します。
3月31日までに発生した費用:請求書の到着が4月になっても、金額が分かっていれば「未払費用」として3月期の帳簿に計上します。
請求書の日付:請求書の日付そのものよりも、その請求が「いつの期間の取引に対するものか」が重要です。
年度末の経理処理は、正確な損益計算と財政状態の把握のために非常に重要です。もし可能であれば、経理担当の方や顧問税理士の方に、貴社の具体的な運用ルールについて改めて確認されることをお勧めします。
初歩的なことと感じられるかもしれませんが、大切なポイントです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
有難うございます。とても解りやすいご説明ですね。お陰様で、まだ少しですが理解してきました。
補足で、もう1点質問させてください。
仮に次年度の分で当社が計上していた請求内容だとして、先方から届いた請求書の日付が3月31日付けとなっていた場合、この場合、逆に4月1日の日付に差し替えてもらう必要があるのでしょうか?
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