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転勤により、持ち家を不動産業者を介して賃貸借契約を法人と結びました。
しかし、再度転勤で戻ることになり、まもなく2年の契約期間が切れる為、不動産業者に契約更新せず、持ち家に戻りたい旨を伝えたところ、「業界常識ではムリ」と言われてしまいました。それでも先方法人に話をしてもらいましたが、「やはり、とりあってくれない。契約から4年位経っていれば、先方引越し先の敷金を負担する等で折り合いがつくんですけどね…」との回答でした。
契約書には「賃貸借期間は2年、双方協議の上更新することができる。」と記載されている為、てっきり持ち家に戻れると思っていた為、かなりショックです。
何とか戻るいい方法はないでしょうか?
契約書上記載は無くても、常識としてムリなのでしょうか?教えてください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
通常の賃貸借契約を結んでいるだけならば、常識的には無理といわれるでしょう。
その意味は明け渡しには「正当事由」が必要だからです。「双方協議のうえ更新することができる。」というのは、
「2年を一区切りにして、何度でも更新できます。」
というぐらいの意味になります。一旦貸し手が通常の賃貸借契約を結んで貸し出せば、家賃等の不払いや賃借物を不当に使用するような契約違反事由等がなければ、返還されない(=住んでいる者が保護される)ということになります。これが賃貸借契約の一般的な常識です。
このため、いつ帰ってくるのか分からない賃貸借契約を結ぶのを躊躇する貸し手が多かっため、流通を促進させるためにも「定期借家契約」が出来るようになりました。
これは一定期間がすぎれば更新しないことを条件に家を貸すという種類の契約です。貸し手の都合に応じて柔軟に契約を結べるような状況になってきました。
つまり結論からいいまして、従来の賃貸借契約で何の取り決めもない場合は、トラブルがなければ、退去させることはできないことになります。
これが、一般的な流れです。
ただ、貸し手が明渡しを実現するためには、「正当事由」があればよいのですが、難しいです。貸し手側借り手側の建物の必要性や、金銭的には貸し手が「明渡料」を支払うことを正当事由に含めて考慮することもできます。しかし、弁護士に依頼するレベルの法律紛争の領域に入ってきます。不動産会社も不可能ではなくとも法人との信用問題に発展しかねず、煩雑でもあり、明渡しの交渉を渋るのが普通です。
現実的には、不動産会社が言うようにもう少し待って交渉するか、更新の際に、契約条件を相手に有利にする(家賃の値引きや)ことを条件に定期借家に切り替えるか、特約を明記して対応するよう不動産会社に相談してみてはいかがでしょうか。立ち退き交渉を即座にするのは、かなり不利な状況だと思われますので。
参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2taakew …
No.4
- 回答日時:
不動産会社に恵まれませんでしたね。
転勤期間中の賃貸であることを承知していれば、定期借家契約をお勧めしているはずなのですが・・・
先にあるコメント通り、通常は貸主の思うようには行かないケースがほとんどです。
残念ながら、お力に慣れそうもありません。
No.3
- 回答日時:
No.2です。
「定期借地権」ではなく「定期借家権」でした。
下のURLに「定期借家権」について書いてます。
参考URL:http://dict.realestate.yahoo.co.jp/term_search?p …
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
転勤で持ち家を賃貸に出されたということですが、はじめからいつかは戻る予定はあったのでしょうか?
それとも戻る予定は無く、今回の再度転勤はたまたまのことだったのでしょうか?
もし、戻る予定であったのならなぜ「定期借地権」を結んでおかなかったのでしょう?
リロケーションシステムをご存じなかったのでしょうか?
普通の建物賃貸借契約では、No.1さんも言われてるように借主さんに出て行ってもらうことは無理なんですよ。
なぜなら借主さんには居住権があるからなんです。
>契約書には「賃貸借期間は2年、双方協議の上更新することができる。」と記載されている為、てっきり持ち家に戻れると思っていた為、かなりショックです。
↑
この「双方協議の上更新。。」というのは、貸主(質問者様)は借主さんに何の問題もなく、そのまま居住を希望している場合は更新する。。という意味なのです。
「定期借地権」を結んでおいたら、2年間あるいは3年間と期限を決めて借主さんに引っ越してもらうことができるんです。
もしどうしても持ち家に戻って住みたいのであれば、立退き料を支払う、敷金は全額返還するetc。。の交渉をするしかないと思います。
常識では無理ですが、交渉次第では何とかなるかもしれませんよ。
頑張ってくださいね。
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