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裁判の調停を申し立てています。
相手方 は元妻で、
離婚しています。
内容は、子供への面会調停と、長らく 面会を認めてもらえなかったので、あるいは 離婚するに至って 不誠実な対応を取られ続けたので、反省と謝罪を 慰謝料を求める 調停のふたつの調停を申し立てていました。

去年からこの裁判は始まっていて、昨日、元妻と合意に至ることなく、この面会についても、反省、 謝罪、 慰謝料についても同意することに至らず、調停が終了することになりました。

昨日 裁判官が調停に参加し、面会については、今後、審判に持ち越されることとなりましたとおっしゃってました。

しかし 慰謝料については、調停が終了し そのまま終わるとのことでした。

慰謝料についても 長らく議論してきたので、終了して審判に持ち越されないのはなぜかなと思い 、その理由は何ですか、それは一般的な対応 なのですか と質問したところ、

裁判官がおっしゃるには、

家事手続法の別表2に定められているからだということでした。

今 家事手続法の別表2 を読んでいるのですが、どこに そのような文言が書かれているかが分かりません。

どなたか 家事手続法 別表2 に基づいて説明してくださらないでしょうか。

よろしくお願いします。

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A 回答 (3件)

調停は和解を目指す。


面会権の審判は今後の互いの家庭環境等を考慮して決めることになったと。
しかし慰謝料や反省が調停で合意しなかったのであれば これは裁判所の調停の範疇に無く 家事手続法の対象外。

後は慰謝料請求の裁判を起こす手だが 離婚では互いの感情が険悪化する。
裁判長の態度から考えると 相手の不法行為には至らないのだろう。

母であれば 子どもを守ることを優先的に考えるべき。
その点で面会を一時延ばすのも よくあることだ。
しかし貴方は生活が落ち着くまではと必死な離婚後の落ち着かない時期にも関わらず 「不誠実 慰謝料をよこせ 謝れ」と請求を行った。
このような元夫は 恐怖の対象でしかないと思う。

ここは時間を置くべきと考える。
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面会交流は、裁判案件ではありませんので調停が不調に終われば審判に移行します。



ご質問の趣旨と外れますが、慰謝料請求(損害賠償)調停が家裁で不調になったのなら、一旦おしまいにして、次は簡裁に申し立てるといいと思います。調停で調整が付かない場合は、裁判に移行すればいいと思います。
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興味があったので、AIに尋ねました。

(2~3質問を繰り返しました。)
朝なので、サクっと調べただけで、普段ならここから検証したり、さらに調べたりします。

〇慰謝料請求調停は、別表第1にも第2にも明記されていない。
したがって、これは 「任意的な家事調停(非典型家事事件)」 として家庭裁判所が扱っているもの。
〇このような調停は、家事事件手続法第244条第1項に基づき、「家庭に関する紛争」ならば調停の対象となるという広い裁量で実施されています。
【したがって、正しい説明はこうなる】
慰謝料請求の調停は、家事事件手続法の別表第1にも第2にも定められておらず、調停として家庭裁判所が受け付けることはできますが、調停が不成立となった場合は審判に移行することはできない。
これは、法の構造上、審判を行えるのは「別表第1」に記載された事件に限られているから。
【補足:ではなぜ裁判官が「別表第2に定められている」と言ったのか?】
おそらく以下のような意図だったと考えられます:
「この慰謝料請求は別表第2的な性質を持っている(すなわち調停が不成立になったら終わり)」という実務上の説明を、口頭で簡略化して説明した結果
または、「別表第2にある他の事件と同様に、審判には移行できない種類の調停です」という趣旨を、誤って「別表第2にあるから」と表現した可能性。あるいは聞き取りの誤解。
【すなわち】
「慰謝料請求の調停」が不成立で審判に行かない理由は、別表第2に定められているからではなく、 そもそも別表に明記されていないため、審判対象ではないからです。
家事事件手続法244条の裁量により家庭裁判所が調停を行っていたにすぎず、審判に移行する法的根拠がない。

養育費?については別途民事訴訟とかなんとか書いてあった気がします。
あくまでサクっと調べました。

自分の気を晴らそう、より相手を苦しめようとする果てには、何もありません。早く、次の人生を歩むことをお勧めします。
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